青信号は直進・右進・左折できますか?

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青信号は、基本的に直進、左折、右折全て可能です。ただし、車両通行帯の標示やその他の交通規制(例:右折レーンがないなど)に従う必要があり、状況によっては通行できない場合があります。軽車両は除きます。

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青信号は進んでも良い信号、と誰もが認識していますが、その解釈は決して単純ではありません。日本の道路交通法において、青信号は「直進、右折、左折」全てを原則として許容するものの、実際には様々な制約が伴い、状況に応じて通行可否が変化します。本稿では、青信号における直進、右折、左折の可否について、詳細に解説します。

まず、前提として、青信号はあくまで「進行を許容する」信号です。これは、直進、右折、左折といった進行方向全てに適用されます。しかし、この「許容」には、重要な但し書きが存在します。それは、道路標示、交通規制、そして何より安全確認を怠ってはならないという点です。

直進: 青信号での直進は、最も基本的な行為です。基本的に、直進レーンがあれば、安全を確認した上で直進することができます。ただし、前方車両との車間距離の確保、歩行者や自転車への配慮は必須です。交差点に進入する際には、一旦停止し、左右の安全を確認してから発進する「徐行」の習慣を持つことが重要です。これは、たとえ青信号であっても、思わぬ事故を未然に防ぐ上で非常に有効です。

右折: 青信号での右折も、原則として可能です。しかし、右折レーンが設けられている場合と、そうでない場合では大きく異なります。右折レーンが設けられている場合は、そのレーンを使用し、安全を確認した上で右折します。一方、右折レーンがない場合は、対向車線の車両や歩行者の通行状況を慎重に確認し、安全が確保できる場合のみ右折が許されます。特に、対向車線に車両が接近している場合は、右折を控えるべきです。無理な右折は、正面衝突事故につながる危険性が高いためです。

左折: 青信号での左折は、右折以上に注意が必要です。多くの場合、左折レーンが設けられており、そのレーンを使用することが求められます。また、対向車線の車両や歩行者との安全確認は、右折よりもさらに重要です。対向車線の車両が、左折しようとする車両の進行を妨げないように、十分な時間的余裕をもって左折する必要があります。さらに、左折時に一時停止し、安全を十分に確認してから発進する必要があります。特に、交差点が複雑な形状をしている場合や、視界が悪い場合は、より慎重な対応が求められます。

さらに、青信号であっても、以下の状況では通行が制限または禁止される場合があります。

  • 車両通行帯の標示に従っていない場合: 直進レーンで右折したり、右折レーンで直進したりすることは、交通ルール違反となります。
  • 一時停止の標識がある場合: 一時停止の標識がある交差点では、青信号であっても一時停止して安全を確認しなければなりません。
  • その他の交通規制がある場合: 例えば、時間帯によって通行が制限される時間帯規制や、特定の車両の通行を禁止する規制などがあります。
  • 事故や工事など、通行が危険な場合: 道路状況が悪く、安全な通行が困難な場合、青信号であっても通行を控えるべきです。

結論として、青信号は直進、右折、左折全てを原則として許容しますが、道路状況や交通規制を常に確認し、安全を第一に考え、慎重な運転を心がけることが不可欠です。 青信号は「安全に進行できる」信号であって、「無条件に進行できる」信号ではないことを常に意識しましょう。