韓国の183日ルールの計算方法は?

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韓国の183日ルールは、暦年単位で計算されます。日本居住者が韓国企業から給与を受け取る場合、日本で183日以下の滞在なら日本の所得税は非課税です。年末を跨ぐ場合は、入国翌日から年末までを当年分、元旦から出国日までを翌年分として計算します。 韓国法人の日本支店からの給与は除外されます。
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韓国の183日ルールの計算方法

韓国の183日ルールは、日本居住者が韓国企業から給与を受け取る場合に適用される税金の特例です。このルールにより、日本で183日以下の滞在であれば、韓国からの給与は日本の所得税が非課税になります。

計算方法

183日ルールは、暦年(1月1日から12月31日まで)ごとに計算されます。

計算例

  • 2023年4月1日に入国し、12月31日に出国した場合:
    • 2023年分として183日を計算します(4月1日~12月31日)。
  • 2023年12月31日に入国し、翌年2024年4月1日に出国した場合:
    • 2023年分として1日を計算します(12月31日)。
    • 2024年分として182日を計算します(1月1日~4月1日)。

除外される給与

韓国法人の日本支店で働く人の給与は、183日ルールから除外されます。

注意

  • 183日を超えて滞在した場合、韓国からの給与は日本の所得税の対象となります。
  • 日本と韓国は租税条約を締結しており、二重課税の回避が可能です。
  • 183日ルールは、日本居住者のみが適用対象です。