ベトナムの183日ルールとは?

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ベトナムの183日ルールとは、政令65/2013/ND-CPに基づく租税条約上の居住者判定基準です。ベトナムで183日超の賃貸契約を結び、かつ暦年通算滞在日数が183日未満の場合、居住国での居住実態を証明できれば、非居住者とみなされ、税制上の優遇措置を受けられる可能性があります。 このルールは、居住期間と実際の滞在期間の双方を考慮した柔軟な制度です。
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ベトナムの183日ルール:居住判定基準

ベトナムの183日ルールとは、2013年に制定された政令65/2013/ND-CPに基づく租税条約上の居住者判定基準です。このルールは、ベトナムでの個人の居住ステータスを判断するために使用されます。

183日ルールの要件

183日ルールによると、以下を満たす個人は、ベトナムの居住者とは見なされません。

  • ベトナムで183日を超えない賃貸契約を結んでいる。
  • 暦年を通じてベトナムに合計183日未満滞在している。

非居住者としての特典

この要件を満たす個人は、非居住者と見なされ、税制上の優遇措置を受ける可能性があります。これらには以下が含まれます。

  • 10%の定額所得税率(通常は25%)
  • 外国での収入に対する免税
  • 営業活動が企業収入に含まれない

居住実態の証明

非居住者として扱われるためには、納税者はベトナム国外での居住実態を証明する必要があります。これには、以下のような文書が含まれます。

  • 外国のパスポートまたは身分証明書
  • 外国の住所を証明する公的文書(公共料金の請求書など)
  • 外国での長期滞在ビザ

柔軟な制度

183日ルールは、居住期間と実際の滞在期間の双方を考慮した柔軟な制度です。これにより、個人がベトナムに一時的に滞在していても、非居住者とみなされる可能性があります。

留意点

183日ルールを適用する際には、以下の点に注意してください。

  • 183日のカウントには、ベトナムに入国した日と出国した日は含まれません。
  • 賃貸契約の期間は、実際にベトナムに滞在した期間よりも長くなる場合があります。
  • 旅行やビジネス目的などの短期間の滞在は、183日のカウントに含まれない場合があります。

183日ルールの適用については、ベトナムの税務当局に相談することをお勧めします。