出産手当金が支給される条件は?

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出産手当金は、会社員が出産のために会社を休み、給与が支払われない場合に支給されます。支給期間は、出産日(予定日超過の場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの期間で、実際に休んだ日数分が対象となります。

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出産手当金支給の条件

出産手当金は、会社員が出産のために会社を休んだ際に、給与が支払われず収入が途絶えることを補填するために支給される手当です。支給の条件は以下の通りです。

1. 健康保険に加入している

出産手当金は、健康保険から支給されます。したがって、会社員として健康保険に加入していることが条件となります。国民健康保険に加入している方は対象外です。

2. 産前産後休暇を取得する

出産手当金は、産前産後休暇を取得した場合に支給されます。産前休暇は出産予定日の42日前から取得可能で、出産日前に休暇を取得していない場合は支給されません。また、産後休暇は出産の翌日以降56日間取得できます。

3. 給与の支払い停止

出産手当金は、会社から給与が支払われない期間に支給されます。出産のために休暇を取得している間、給与が支払われる場合は支給されません。

4. 出産予定日から逆算して42日以上継続して加入している

出産手当金を受け取るためには、出産予定日から逆算して42日以上、健康保険に継続して加入している必要があります。多胎妊娠の場合は98日以上が必要です。

5. 出産が正常分娩または流産である

出産手当金は、正常分娩または流産の場合に支給されます。帝王切開や死産の場合は支給されません。

手当金の額と支給期間

出産手当金の額は、以下の計算式で算出されます。

手当金 = (直近12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30) × 休業日数

支給期間は、出産日(予定日超過の場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの期間です。ただし、実際に休業した日数のみが対象となり、土日祝日は含まれません。

申請方法

出産手当金の申請は、勤務先の会社を通して行います。会社から支給申請書を受け取り、必要事項を記入して健康保険組合に提出します。申請期限は、出産日から1年以内です。