ガソリン代はどの費目に入る?
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ガソリン代は「旅費交通費」の費目に分類される
ガソリン代は、会計処理上「旅費交通費」の費目に分類されます。旅費交通費とは、出張や勤務先への往復に伴う移動にかかる費用を指します。具体的には以下のようなものが含まれます。
- 出張に伴う移動費: 飛行機代、電車賃、バス代、タクシー代
- 宿泊費: ホテル代、旅館代
- 食事代: 出張先での食事代
- 手当: 日当、宿泊手当
- ガソリン代: 出張や勤務先への往復でマイカーを利用した場合のガソリン代
ガソリン代が旅費交通費に分類されるのは、移動費に該当するためです。マイカーを利用して出張や勤務先へ移動した場合、ガソリン代は移動に必要な経費とみなされます。そのため、経費精算時には旅費交通費の項目に記載されます。
注意点
ただし、次の場合を除いて、ガソリン代を旅費交通費に計上できません。
- 私用でマイカーを利用した場合
- 勤務先との往復以外でマイカーを利用した場合
- レシートや領収書などの証憑書類がない場合
私用での利用や勤務先との往復以外の利用は、原則として経費として認められません。また、証憑書類がない場合には、ガソリン代を旅費交通費として計上することができません。
経費精算の方法
ガソリン代を旅費交通費として計上するには、次の手順が必要です。
- レシートや領収書を収集する: ガソリンスタンドで給油した際には、必ずレシートや領収書を受け取りましょう。
- 経費精算書を作成する: ガソリン代を含む出張や勤務先への往復に伴った経費を記載した経費精算書を作成しましょう。
- レシートや領収書を添付する: 経費精算書に、ガソリン代のレシートや領収書を添付しましょう。
- 経費精算を提出する: 経費精算書と添付書類を会社に提出しましょう。
以上のように、ガソリン代は旅費交通費の費目に分類され、出張や勤務先への往復でマイカーを利用した場合の移動費として経費精算できます。ただし、私用での利用や勤務先との往復以外の利用、証憑書類がない場合には経費として認められません。
#Gasorin#Keihizou#Koutuuhi回答に対するコメント:
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