マイクロバスは中型車ですか?

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マイクロバスは中型車に分類されます。運転するには中型免許以上が必要です。乗車定員は11~29名で、30名以上を乗せる場合は大型免許が必要です。

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マイクロバスは本当に「中型車」なのか?免許区分と車両サイズの狭間

マイクロバスは、その名の通り小型のバスとして、幼稚園の送迎、企業の従業員輸送、小グループでの旅行など、様々な場面で活躍しています。しかし、「マイクロバスは中型車」という認識は、実は少し複雑な背景があります。単純に車両のサイズだけで判断すると、マイクロバスは中型車と大型車の境界線上に位置しているため、免許制度や道路交通法といった様々な側面から理解を深める必要があります。

一般的に、自動車の区分は車両のサイズ(全長、全幅、全高)や総重量、そして乗車定員によって決まります。マイクロバスの場合、全長が7メートル未満、全幅が2メートル未満、全高が3メートル未満、そして乗車定員が11人以上29人以下という範囲に収まるものが多く、これらの条件を満たすものが「中型車」と定義されます。

しかし、ここで注意したいのは免許制度との関係です。2007年の道路交通法改正以降、自動車免許の区分が細分化され、運転できる車両の種類が免許取得時期によって異なるようになりました。

  • 2007年6月1日以前に普通免許を取得した人: 「中型車8t限定」免許として、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の車両を運転できます。マイクロバスの多くはこの条件を超えるため運転できません。
  • 2007年6月2日~2017年3月11日に普通免許を取得した人: 「準中型5t限定」免許として、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下の車両を運転できます。マイクロバスの多くはこの条件を超えるため運転できません。
  • 中型免許: 車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下の車両を運転できます。多くのマイクロバスがこの区分に該当します。
  • 大型免許: 車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の車両を運転できます。乗車定員が30人を超えるマイクロバス(少ないですが存在します)はこの区分に該当します。

つまり、マイクロバスを運転するためには、少なくとも「中型免許」が必要となる場合が多いのです。しかし、自分が持っている免許の種類と、運転しようとするマイクロバスの車両総重量や乗車定員をしっかりと確認する必要があります。

また、車両のサイズだけでマイクロバスを「中型車」と決めつけるのは早計です。なぜなら、マイクロバスは普通車と比較して車体が大きく、運転感覚も大きく異なるからです。特に、車幅や車高、そして死角の多さといった点は、運転する上で十分に注意すべき点です。

マイクロバスを運転する際は、運転免許の種類だけでなく、車両の特性を理解し、安全運転を心がけることが重要です。運転前に車両の点検をしっかりと行い、慣れない道では速度を落とすなど、安全対策を徹底しましょう。