二重追い越しにならない場合は?

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二重追い越し禁止場所では、道路標識やセンターラインの種類に関わらず、追い越しを開始すること自体が違反となります。ただし、例外として、自分の前を走る車が原付や軽車両を追い越そうとしている場合、それは二重追い越しには該当せず、追い越しが許可されています。

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その追い越し、本当に「二重追い越し」じゃないですか? 知っておくべき例外と危険性

道路を走行中、前を走る車が遅い原付バイクや自転車を追い越そうとしている場面に出くわすことがあります。そんな時、「自分もついでに追い越してしまおう」と考える人もいるかもしれません。しかし、ちょっと待ってください! それは本当に「二重追い越し」に該当しないのでしょうか?

原則:二重追い越しは禁止

まず、大前提として、二重追い越しは道路交通法で明確に禁止されています。道路標識やセンターラインの種類に関わらず、追い越し禁止場所で追い越しを開始することは違反行為です。違反した場合、罰金や違反点数が科せられるだけでなく、重大な事故につながる可能性も十分にあります。

例外:原付や軽車両の追い越し

しかし、冒頭で触れたように、例外も存在します。それは、自分の前を走る車が、原付バイクや自転車などの軽車両を追い越そうとしている場合です。この場合、後続車であるあなたが追い越しをしても、二重追い越しには該当しません。

これは、原付や軽車両の速度が遅く、交通の流れを阻害する可能性があるため、追い越しを促進することで円滑な交通を維持することを目的とした措置です。

注意点:例外の条件を正しく理解する

ただし、この例外を適用するには、いくつかの重要な条件があります。

  • 追い越される対象が原付バイクや自転車などの軽車両であること: あくまでも、遅い車両を追い越す場合に限ります。普通車や大型車を追い越そうとしている車を追い越すのは、二重追い越しに該当します。
  • 安全な状況であること: 対向車の有無、見通しの良さ、路面状況などを十分に確認し、安全が確保できる場合にのみ追い越しを許可されています。無理な追い越しは絶対に避けましょう。
  • 追い越し禁止場所ではないこと: たとえ上記の条件を満たしていても、追い越し禁止の標識やセンターラインがある場所では、追い越しは禁止されています。

二重追い越しの危険性

二重追い越しは、非常に危険な行為です。

  • 対向車との衝突: 対向車線にはみ出して追い越しをするため、対向車との正面衝突の危険性が高まります。
  • 歩行者や自転車との接触: 追い越し時に、歩行者や自転車に気づかず接触してしまう可能性があります。
  • 他の車両との接触: 追い越し車線への合流時や、元の車線に戻る際に、他の車両との接触事故を起こす可能性があります。

安全運転を心がけましょう

二重追い越しは、交通ルールを守るだけでなく、自分自身や他の交通参加者の安全を守るために、絶対に避けるべき行為です。例外規定を正しく理解し、常に安全運転を心がけましょう。

道路状況は常に変化します。焦らず、冷静に状況を判断し、安全第一で運転することが大切です。