交通事故の同乗者は罪に問われますか?

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交通事故で同乗者が負傷・死亡した場合、運転者だけでなく同乗者も過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪で処罰される可能性があります。 これは、法律上、同乗者も「人」に該当するためです。
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交通事故の同乗者は罪に問われますか?

交通事故が発生した場合、運転者が責任を問われるのは明らかですが、同乗者も罪に問われる可能性があることを多くの人が知りません。この記事では、交通事故における同乗者の法的責任について詳しく説明します。

同乗者も「人」とみなされる

日本の刑法によると、「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」は、「人を死傷させた者」に対して成立します。ここでいう「人」には、同乗者も含まれます。

つまり、交通事故で同乗者が負傷したり死亡したりした場合、運転者だけでなく同乗者もこれらの罪で処罰される可能性があります。

過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪

過失運転致死傷罪は、過失によって人を死傷させた場合に成立する罪です。過失とは、注意義務を怠ったことを指します。

危険運転致死傷罪は、危険な運転によって人を死傷させた場合に成立する罪です。危険な運転とは、速度超過、酒気帯び運転、無免許運転などの行為を指します。

同乗者の過失

同乗者がこれらの罪で処罰されるためには、同乗者の行為に過失があったことが必要です。具体的には、以下のような行為が過失とみなされる可能性があります。

  • 運転者に注意を促さなかった
  • 運転手に無謀な行為をさせたり、急かしたりした
  • 運転者が酒気帯びであることを知りながら同乗した

過失の程度

過失の程度は、同乗者の罪の重さを左右します。過失が重大であると判断された場合、同乗者はより重い刑罰を科される可能性があります。

補償金や慰謝料

また、同乗者は運転者に過失があった場合、被害者に対して補償金や慰謝料を支払う責任を負う可能性もあります。

結論

交通事故で同乗者が負傷したり死亡したりした場合、同乗者も過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪で処罰される可能性があります。これは、法律上、同乗者も「人」に該当するためです。

同乗者には、運転者に注意を促すなど、事故防止に協力する責任があります。また、自分の安全を確保するために、危険な運転をする運転者には乗車しないようにすることも重要です。