人身事故で何点で免停になりますか?

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人身事故で免停となる点数:

  • 前歴なしの場合:6点
  • 加害者の不注意で被害者が2週間以上の診断を受けた場合:6点(一発免停)
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人身事故と免許停止処分:点数制度の複雑さとその実態

人身事故を起こしてしまった場合、免許停止処分を受ける可能性があります。しかし、「人身事故=即免許停止」というわけではないことを理解しておくことが重要です。免許停止処分は、事故の状況、加害者の前歴、被害者の怪我の程度など、様々な要素が複雑に絡み合って決定されます。単に「何点で免停」という単純な答えでは済まされない、デリケートな問題なのです。

この記事では、人身事故における免許停止処分について、点数制度を中心に、その複雑さを解き明かしていきます。点数制度だけで判断できない点、そして事故後の適切な対応についても触れていきます。

まず、一般的に言われる「6点で免停」という認識について解説しましょう。これは、運転免許の点数制度において、累積点数制度を理解していないと誤解を生む可能性がある表現です。確かに、人身事故で加点される点数は、状況によって異なりますが、前歴がない場合、ある程度の重大な人身事故で6点の加点が加算され、それによって免許停止処分(一発免停を含む)となるケースが多いと言えます。

しかし、これはあくまで「多くの場合」であり、全てのケースを網羅するものではありません。例えば、被害者の怪我の程度によって加算される点数が大きく変わります。軽傷であれば6点未満の場合もあり、逆に、加害者の重大な過失により被害者が重傷を負った場合は、6点を超える可能性も十分にあります。また、飲酒運転や無免許運転など、他の違反と併発した場合、加算される点数は更に増加します。

特に注意すべきは、「2週間以上の診断」を受けた被害者がいる場合です。これは多くの場合、6点の加算となり、一発免停となる可能性が非常に高まります。これは、加害者の不注意が明確で、かつ被害者への影響が大きかったと判断されるためです。ただし、加害者側の過失が軽微であったり、被害者の怪我の程度が軽微であったりする場合、6点に満たない場合もあります。

さらに、重要なのは前歴の有無です。過去に交通違反で点数累積がある場合、人身事故で加算された点数が、免許停止処分となる閾値に達しやすくなります。つまり、過去に違反歴があるドライバーは、人身事故を起こした場合、より厳しい処分を受ける可能性が高いと言えるでしょう。

点数制度は、あくまで免許停止処分を決定する際のひとつの要素に過ぎません。警察による事故調査、検察庁による判断、そして裁判の結果など、様々な段階を経て最終的な処分が決定されます。そのため、事故を起こしてしまった場合は、点数制度のみに固執するのではなく、誠実な対応を心がけ、警察の捜査に全面的に協力することが重要です。弁護士に相談するのも一つの選択肢です。

最後に、人身事故は、加害者だけでなく、被害者にも大きな影響を与えます。事故を起こさないよう、安全運転を心がけ、常に交通ルールを遵守することが、何よりも重要です。そして、万が一事故を起こしてしまった場合でも、冷静に対処し、適切な対応をとることが大切です。 点数制度の複雑さを理解し、適切な行動をとることで、最悪の事態を回避できる可能性を高めましょう。