国際免許で日本で運転するにはどうしたらいいですか?
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日本の運転には、国際運転免許証が必要です。ジュネーブ条約に基づく、発行から1年以内の免許証で、日本への上陸後1年以内のものでなければなりません。条約附属書9または10の様式であることが条件です。
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国際免許で日本で運転する方法
日本で運転するには、日本の運転免許証が必要です。ただし、外国人は国際運転免許証(IDP)で日本滞在から1年間運転することができます。
IDPの要件
- ジュネーブ条約に基づいて発行されていること
- 発行から1年以内であること
- 日本到着後1年以内であること
- 条約附属書9または10の様式であること
IDPの申請方法
IDPは、居住国の運転免許証発行機関から申請できます。必要な書類や手数料は国によって異なります。日本へ出発する前に申請を行い、発行から1年以内に取得する必要があります。
日本で運転するための追加の要件
- 日本語の翻訳文が必要です。これはJAF(日本自動車連盟)などの認定翻訳会社で取得できます。
- 外国パスポートが必要です。
- 外国人登録証(外国人登録簿に記載されている場合のみ)
IDPの有効期限
IDPは、日本到着後1年間有効です。それ以降に運転を続けるには、日本の運転免許証を取得する必要があります。
注意
- 国際免許証は運転の許可証であり、運転免許証ではありません。
- IDPのみでは運転することはできません。常に有効な運転免許証と併用する必要があります。
- IDPは日本国外では無効です。
- 日本での飲酒運転は厳しく罰せられます。
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