国際免許があればどこでも運転できる?

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国際運転免許証は、ジュネーブ条約に基づき発行されたものであれば、日本でも運転できます。しかし、ウィーン条約に基づく免許証では、日本での運転は認められません。発行国の条約に基づく様式が重要です。
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国際運転免許があればどこでも運転できる?

国際運転免許証は、ジュネーブ条約とウィーン条約という2つの国際条約に基づいて発行されています。しかし、どちらの条約に基づいて発行された免許証が日本で有効となるかは、発行国の条約への加盟状況によって異なります。

ジュネーブ条約

ジュネーブ条約は、1949年にジュネーブで採択された条約です。日本を含む100カ国以上が加盟しており、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証は、加盟国であれば原則として有効となります。

ウィーン条約

ウィーン条約は、1968年にウィーンで採択された条約です。日本は加盟していません。そのため、ウィーン条約に基づく国際運転免許証は、日本では有効ではありません。

日本で有効な国際運転免許証

日本で有効となる国際運転免許証は、ジュネーブ条約に基づいて発行されたものでなければなりません。発行国がジュネーブ条約に加盟していない場合は、日本の運転免許証を取得する必要があります。

加盟国一覧

ジュネーブ条約に加盟している主な国は以下の通りです。

  • 日本
  • アメリカ
  • カナダ
  • イギリス
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • スペイン
  • 中国
  • 韓国

注意

ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証であっても、日本滞在中に有効となるのは1年間のみです。1年以上日本に滞在する場合は、日本の運転免許証を取得する必要があります。

結論

国際運転免許証があればどこでも運転できるとは限りません。発行国の条約への加盟状況によって、有効性が異なります。日本で運転する場合は、ジュネーブ条約に基づいて発行された国際運転免許証が必要です。