物損事故で警察は動かないって本当?
物損事故の場合、器物損壊罪に問われる可能性があり、警察が全く動かないということはありません。被害者が被害届を提出すれば、後日逮捕される可能性もあります。逃げ得はあり得ず、捜査が進む可能性を考慮する必要があります。
物損事故、警察は本当に動かない?誤解と現実を徹底解説
「物損事故を起こしてしまったけど、警察は動かないって本当?」
インターネット上では、このような疑問を持つ人が少なくありません。確かに、人身事故と比べると物損事故は警察の対応が異なる場合があります。しかし、「絶対に動かない」というのは大きな誤解です。ここでは、物損事故における警察の役割と、私たちが知っておくべき対応について詳しく解説します。
物損事故の種類と警察の対応
物損事故と一口に言っても、その状況は様々です。例えば、駐車場での軽い接触事故から、電柱を倒してしまうような重大な事故まで、その損害の程度は大きく異なります。警察の対応も、これらの状況によって変わってきます。
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軽微な物損事故(例:駐車場での接触事故): このような場合、警察は現場検証や実況見分を行わないことがあります。当事者同士での示談交渉を促される場合もありますが、事故証明書の発行は可能です。事故証明書は、保険会社への請求に必要な書類となるため、必ず発行してもらいましょう。
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重大な物損事故(例:電柱の損壊、ガードレールの破損): 公共物の損壊や、交通の妨げになるような事故の場合、警察は現場検証を行い、事故状況の記録を取ります。また、器物損壊罪に該当する可能性があるため、捜査を行うこともあります。
器物損壊罪とは?
他人の物を故意に壊したり、傷つけたりした場合、器物損壊罪に問われる可能性があります。これは、自動車事故に限らず、日常のあらゆる場面で適用される可能性があります。
物損事故の場合、故意ではなく過失による損壊がほとんどですが、悪質なケースや損害額が大きい場合は、器物損壊罪として立件される可能性も否定できません。例えば、飲酒運転による事故や、著しいスピード違反による事故などは、悪質と判断される可能性があります。
被害届の重要性
事故の被害を受けた場合、被害届を警察に提出することが重要です。被害届は、事件の捜査を開始するためのきっかけとなります。特に、加害者が逃走した場合や、損害賠償の交渉が難航している場合には、被害届を提出することで、警察に捜査を促し、解決への糸口を見つけることができます。
また、被害届は、保険会社への請求においても重要な役割を果たします。被害届の受理番号などを保険会社に伝えることで、保険金の支払いがスムーズに進むことがあります。
逃げ得はありえない?
「物損事故を起こして逃げてしまえば、バレないのではないか?」
そう考える人もいるかもしれませんが、逃げ得は決してありえません。最近では、ドライブレコーダーや防犯カメラの普及により、事故の様子が記録されている可能性が高く、目撃者がいる場合もあります。
警察は、これらの証拠をもとに捜査を行い、加害者を特定します。もし、逃げたことが発覚した場合、器物損壊罪に加えて、道路交通法違反(報告義務違反、安全運転義務違反など)に問われる可能性もあり、罪が重くなる可能性があります。
まとめ:誠実な対応が大切
物損事故を起こしてしまった場合、最も大切なことは、誠実に対応することです。
- 速やかに警察に連絡する。
- 相手がいる場合は、連絡先を交換し、保険会社に連絡する。
- 被害状況を確認し、必要に応じて被害届を提出する。
- 誠意をもって謝罪し、損害賠償について話し合う。
これらの対応をしっかりと行うことで、トラブルを最小限に抑え、円満な解決を目指すことができます。
「物損事故は警察が動かない」というのは誤解です。状況によっては、捜査が行われる可能性もありますし、被害届を提出することで、解決への道が開けることもあります。万が一、物損事故を起こしてしまった場合は、冷静に対応し、誠意をもって解決に努めましょう。
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