追いつかれた車両の義務 原付?

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追い越し車線の確保が困難な状況下でも、原付は法定速度30km/hで走行します。後続の普通車(法定速度60km/h)は、その速度差と道路状況を考慮し、安全に追い越すか、または左端へ寄って原付に道を譲る必要があります。譲る行為は、単なる好意ではなく、安全運転のための重要な配慮です。

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追い抜かれた車両の義務:原付の場合

道路交通法では、後続車両は追い越し車線の確保が困難な場合でも、法定速度に従って走行する原付を追い越す際には、安全を確保することが義務付けられています。これは原付の安全運転を確保し、交通事故のリスクを軽減するためです。

後続車両の義務

  • 速度差の考慮:原付は法定速度30km/hであるのに対し、普通車は60km/hです。後続車両は、この速度差を考慮し、十分な距離を保って追い越す必要があります。
  • 道路状況の確認:追い越し車線の確保が困難な状況では、後続車両は無理な追い越しを行わず、左端へ寄って原付に道を譲る必要があります。
  • 安全な追い越し:追い越し車線を確保できる場合、後続車両は十分な安全距離を保ち、対向車線に進入しないように追い越す必要があります。

譲る行為の重要性

道を譲る行為は単なる好意ではなく、安全運転のための重要な配慮です。原付は小型で視認性が低いため、後続車両が無理な追い越しをすると、急ブレーキや接触事故につながる恐れがあります。

後続車両が譲るべき場合

以下の場合、後続車両は原付に道を譲るべきです。

  • 追い越し車線が確保できない
  • 視界が悪い
  • 対向車が迫っている

原付の走行上の注意

原付の運転者は、周囲の状況に注意し、安全運転を心がける必要があります。

  • 法定速度を遵守する
  • 追い越し車線を適切に確認する
  • 適切な距離を保って走行する
  • 視認性を高めるために明るい服装を着用する

互いの安全を確保するため、後続車両と原付の運転者は、追い越しの際には道路交通法を順守し、譲り合いの精神を持って走行することが大切です。