道路標示の法的根拠は?
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道路標識設置・管理の法的根拠は、道路法と道路交通法です。これらの法律は、道路構造の維持と交通の安全・円滑化を目的とし、標識設置に関する権限と責任を規定しています。従って、標識は法令に基づき設置され、遵守が求められる法的拘束力を持つものです。
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道路標示の法的根拠
道路標示を設置・管理する法的根拠は、以下の2つの法律です。
1. 道路法
道路法は道路構造の維持と交通の安全・円滑化を目的とした法律です。この法律には、道路标识に関する次の規定が含まれています。
- 道路管理者が道路标识を設置し、維持する権限を有する(第26条)
- 道路标识の設置基準を定める(第27条)
2. 道路交通法
道路交通法は、道路上の交通に関する安全確保と円滑な運行を目的とした法律です。この法律には、道路标识に関する次の規定が含まれています。
- 道路标识は、法令に基づき設置され、遵守が求められる(第5条)
- 道路标识を損傷または除去することは禁止されている(第60条)
これらの法律の規定により、標識は法令に基づき設置され、遵守が求められる法的拘束力を持つものです。標識は、道路利用者に対して交通上の注意事項や規制を伝達し、交通の安全と円滑化に貢献します。したがって、道路标识の遵守は、交通安全の確保と円滑な交通の確保に不可欠です。
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