駐禁で出頭しないと違反点数は引かれますか?

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駐停車違反で運転者が出頭しない場合、違反点数は加算されません。代わりに、車の所有者へ放置違反金の納付書が送付されます。この違反金を期限内に納付すれば、違反手続きは完了し、運転者の違反点数や免許に影響はありません。

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駐禁で出頭しないと違反点数は引かれますか?という疑問は、多くのドライバーにとって重要な関心事です。結論から言うと、駐停車違反で運転者が出頭しなくても、違反点数は加算されません。 しかし、それは何も問題がないというわけではありません。状況を詳しく見ていきましょう。

まず、駐停車違反は、道路交通法違反の一種です。この違反行為が警察官によって確認された場合、違反者(運転者)の特定が可能な状況であれば、違反通知書が送付されます。この通知書には、違反内容、場所、日時、そして重要な点として、違反点数が記載されている場合があります。しかし、この記載は、あくまで運転者が特定された場合の話です。

多くの場合、駐停車違反は、駐車監視システムによる自動撮影や、警察官による目撃によって確認されます。車のナンバープレートが判明すれば、車検証に基づいて所有者の住所が特定されます。 ここで重要なのは、違反通知書は運転者個人ではなく、車両の所有者宛に送付されるということです。つまり、あなたが運転していたとしても、その場で警察官に止められ、身分証明書を提示して違反を認めた場合を除き、違反通知書に記載されている違反点数は、あなたに直接適用されることはありません。

では、なぜ違反点数が記載されている通知書が所有者宛に送られるのでしょうか?それは、警察が違反者を特定し、適切な手続きを取らせるための手段の一つです。もし、あなたがその車を運転していたことを認めて、違反金を納付すれば、手続きは完了します。しかし、あなたが運転していたことを否定し、あるいは、納付を拒否した場合、事情聴取が行われる可能性があります。

出頭しない場合、送られてくるのは違反点数の通知ではなく、放置違反金納付書です。この納付書は、違反行為に対する罰金であり、期限内に支払う必要があります。放置違反金を納付すれば、違反行為に対する行政処分は完了します。 違反点数の加算や免許への影響はありません。

しかし、放置違反金の納付を怠ると、督促状が送られてきます。それでも支払わない場合は、さらに厳しい措置、例えば財産差し押さえなどが取られる可能性があります。 また、何度も放置違反を繰り返すと、今後の行政処分に影響が出る可能性も否定できません。

つまり、駐禁で出頭しないことは、違反点数の問題ではない、放置違反金の納付問題であると言えます。 違反点数は、運転者本人が警察に出頭して、違反を認めた場合に初めて加算されます。 放置違反金をきちんと納付すれば、あなたの運転免許証に何ら影響はありません。 しかし、放置違反金を無視することは、決して許される行為ではありません。

最後に、駐停車違反を犯さないように、ルールを守って駐車することが最も重要です。 場所によっては、駐車可能な時間や場所が制限されている場合がありますので、必ず標識を確認しましょう。 些細な違反でも、放置すると大きなトラブルに発展する可能性があることを覚えておいてください。