黄色の実線は駐停車禁止ですか?
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黄色い実線は道路標示における「駐停車禁止」を示す規制表示です。 実線は駐停車両方が禁止、破線は駐車のみ禁止と区別されます。 道路交通法では停車と駐車は厳密に定義が異なり、駐停車禁止区域では車両の停止も全面的に禁止されている点に注意が必要です。
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道路交通法に基づく黄色の実線の意味
道路上で確認できる黄色の実線は、「駐停車禁止」を意味する規制標示です。道路標示には、実線と破線の2種類があり、それぞれの意味が異なります。
- 実線:駐停車が禁止されている。
- 破線:駐車のみ禁止されている。
つまり、黄色の実線が引かれている道路では、以下の行為が禁止されています。
- 車両を一時的に停止させる「停車」
- 車両を一定時間放置する「駐車」
道路交通法では、「停車」と「駐車」は明確に区別されています。「停車」とは、車両を一時的に停止させる行為を指し、「駐車」とは、車両を一定時間放置する行為を指します。
黄色の実線が引かれている駐停車禁止区域では、上記の「停車」も「駐車」も全面的に禁止されています。したがって、車両を一時的に停止させる場合でも、この区域内では禁止されていることに注意が必要です。
例外
ただし、以下のような例外的なケースでは、駐停車禁止区域内であっても停車が認められます。
- 緊急事態や故障などのやむを得ない理由による場合
- バスやタクシーなどの公共交通機関が乗客を乗降させる場合
- 学校バスが児童を乗降させる場合
なお、道路標示は警視庁などの公安委員会が設置しており、道路を利用する際は必ず標示に従う必要があります。違反した場合には、道路交通法違反として罰則が科せられる可能性があります。
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