1項道路と2項道路の違いは何ですか?
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道路法に基づく公道(国道、都道、県道など)を「1項道路」、区画整理法や都市計画法に基づく私道的な道路(区画整理事業や宅地開発で整備された道路)を「2項道路」と区別します。 両者は法的な位置付けや管理主体が異なり、権利関係や道路使用に関しても相違があります。
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1項道路と2項道路の違い
道路には、その法的な位置付けによって大きく2種類に分けられます。道路法に基づく公道(国道、都道、県道など)を「1項道路」、区画整理法や都市計画法に基づく私道的な道路(区画整理事業や宅地開発で整備された道路)を「2項道路」と呼びます。
主な違い
1項道路と2項道路には、以下のような主な違いがあります。
1. 法的な位置付け
- 1項道路: 公道として扱われ、道路法の適用を受ける。
- 2項道路: 私道として扱われ、区画整理法や都市計画法の適用を受ける。
2. 管理主体
- 1項道路: 国、都道府県、市区町村といった公共団体が管理する。
- 2項道路: 区画整理事業や宅地開発を行った事業者が管理する。
3. 権利関係
- 1項道路: 国の所有物であることが多い。
- 2項道路: 事業者が所有権を持つ場合が多い。
4. 道路使用
- 1項道路: 一般に誰でも通行することができる。
- 2項道路: 事業者が通行を制限したり、通行料を徴収したりすることができる。
その他の違い
上記の他にも、次のような違いがあります。
- 歩道: 1項道路には歩道を設置することが義務付けられているが、2項道路は任意。
- 街路樹: 1項道路は街路樹を植えることが義務付けられているが、2項道路は任意。
- マンホール: 1項道路に設置されるマンホールは公共の財産だが、2項道路に設置されるマンホールは事業者の財産。
これらの違いを理解することは、道路に関する権利や義務を理解する上で重要です。
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