6点の免停期間はどれくらいですか?

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免許停止処分を受けるには、過去3年間に免許停止・取消などの処分歴がないことが条件です。6点の累積点数は、軽微な違反の繰り返しによるものであれば、違反者講習の受講で済ませられます。講習修了後、点数はリセットされ、運転免許に何ら影響は残りません。

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6点の免停期間の有無

日本の道路交通法では、累積点数が6点に達した場合、運転免許停止処分を受ける場合があります。ただし、以下の条件を満たしている場合に限ります。

  • 過去3年以内に免許停止または免許取消処分を受けていないこと
  • 累積点数が軽微な違反の繰り返しによるものであること

これらの条件を満たしている場合でも、累積点数が6点に達した時点で違反者講習を受講することで、免許停止処分を免れることができます。講習修了後は、累積点数がリセットされ、運転免許には何の影響も残りません。

したがって、6点の累積点数が必ずしも免許停止期間につながるわけではありません。違反者講習を受講することで、処分を回避することができます。

免停期間

違反者講習を受講しなかった場合、または累積点数が講習で減点できない重い違反によるものである場合、免許停止処分を受けることになります。免停期間は、違反内容によって次のように異なります。

  • 30日以内: スピード違反、信号無視、一時停止違反などの軽微な違反
  • 90日以内: 無免許運転、飲酒運転、事故による負傷などの重大な違反
  • 1年以内: 危険運転、ひき逃げなどの極めて重大な違反

免停期間中は、一切の運転が禁止されます。違反した場合、さらに厳しい処分を受けることになります。

累積点数の注意点

違反者講習を受講しても、累積点数がリセットされるだけで、過去の違反歴は削除されません。そのため、過去に交通違反を繰り返したことがある場合は、累積点数が6点に達する前に違反者講習を受講することが重要です。

また、累積点数には有効期限があります。違反日が最も古い違反から3年が経過すると、その違反による累積点数は無効になります。ただし、過去に免許停止処分を受けている場合は、有効期限が5年に延長されます。