個人事業主のタクシー代は経費になる?
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個人事業主が業務で利用したタクシー代は、経費として計上可能です。 旅費交通費または接待交際費として処理され、その使い分けは法人と同様です。但し、プライベート目的(家族旅行等)での利用分は経費に算入できません。明確な領収書を保管し、業務内容との関連性を証明することが重要です。
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個人事業主におけるタクシー代の経費計上
個人事業主が業務遂行のために利用したタクシー代は、経費として計上することができます。これは法人における旅費交通費または接待交際費に相当します。
旅費交通費と接待交際費の違い
旅費交通費: 事業主本人が業務を遂行するために支出した交通費。出張や顧客訪問などの際に発生します。
接待交際費: 顧客や取引先との接待や交際のために支出した費用。飲食代、ゴルフ代、タクシー代などがあります。
タクシー代の経費計上の条件
- 業務目的であること: プライベートでの利用は経費として認められません。
- 領収書の保存: タクシーを利用した際には、必ず領収書を受け取り、保管します。
- 業務との関連性: タクシー代が業務に必要であったことを証明できる書類が必要です。例えば、顧客訪問の報告書や出張の計画書などです。
経費計上の方法
タクシー代の経費計上は、旅費交通費または接待交際費として処理します。
- 旅費交通費: 確定申告書の「所得金額の計算」欄の「事業所得」の「旅費交通費」に記載します。
- 接待交際費: 確定申告書の「所得金額の計算」欄の「事業所得」の「接待交際費」に記載します。
注意点
- プライベート目的の利用分は経費に算入できません。
- 領収書などの証明書を紛失した場合、経費として認められない場合があります。
- 経費計上できるタクシー代の金額には上限はありませんが、妥当な範囲内である必要があります。
その他
- タクシー以外の交通手段(電車、バス、飛行機など)の費用も経費として計上できます。
- マイカーを利用する場合、走行距離に応じたガソリン代や駐車代を旅費交通費として計上できます。ただし、私用と業務用の利用を明確に区別する必要があります。
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