年末調整で全員提出する書類は?
年末調整、全員提出書類の落とし穴!扶養控除申告書だけじゃない!?
年末調整の時期が近づくと、会社から書類の束が配られ、記入に追われる人も多いのではないでしょうか。その中でも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、文字通り扶養親族の有無に関わらず、原則として全員が提出する必要がある最重要書類です。しかし、年末調整はこれだけでは終わりません!
「扶養控除申告書だけ提出すれば大丈夫!」と思っていると、思わぬ損をしてしまう可能性があります。なぜなら、年末調整では、個々の状況に応じて、他にも提出すべき書類が存在するからです。
例えば、以下のようなケースに当てはまる方は、追加で書類の提出が必要になります。
- 生命保険料控除を受けたい場合: 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除を受けたい場合: 地震保険料控除証明書
- 住宅ローン控除を受けたい場合(2年目以降): 住宅借入金等特別控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
- iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合: 小規模企業共済等掛金払込証明書
これらの控除を受けられるにも関わらず、書類の提出を忘れてしまうと、払い過ぎた税金を取り戻すチャンスを逃してしまうことになります。
では、なぜ扶養控除申告書だけが強調されるのでしょうか?
それは、扶養控除申告書が、その年の所得税の源泉徴収額を決定する上で基礎となる情報を含むからです。会社は、従業員の扶養親族の状況を把握し、それに基づいて所得税を計算し、毎月の給与から源泉徴収しています。
しかし、年末調整は、あくまで「仮払い」していた所得税を、その年の実際の所得に基づいて精算する手続きです。つまり、扶養控除申告書に基づいて源泉徴収されていた所得税が、必ずしもその人の最終的な税額と一致するとは限りません。
だからこそ、年末調整では、扶養控除申告書に加えて、各種控除を受けるための証明書を提出し、正確な所得税を計算する必要があるのです。
年末調整で損をしないために、確認すべきこと
- 会社から配布される年末調整の案内を熟読する。
- 自分が利用できる控除を把握する。
- 必要な書類を早めに準備する。
- 不明な点は、会社の担当部署に遠慮なく質問する。
年末調整は、少し手間のかかる手続きですが、きちんと対応することで、税金の還付を受けられたり、納税額を抑えられたりする可能性があります。面倒くさがらずに、しっかりと準備して、賢く年末調整を行いましょう。特に、初めて年末調整を行う方や、転職された方は、確認を怠らないようにしましょう。
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