年末調整で還付金がもらえない人の年収は?

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年末調整で還付金を受け取れないのは、所得税の課税対象とならない低年収者です。具体的には、年収が103万円以下の場合、所得税が課税されず、源泉徴収分もないため、還付金は発生しません。 年収が103万円を超えていても、所得控除額が大きければ還付される場合もあります。

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年末調整で還付金がもらえない人の年収

年末調整で還付金が受け取れないのは、所得税の課税対象とならない低年収者です。具体的には、年収が103万円以下の場合、所得税が課税されず、源泉徴収分もないため、還付金は発生しません。

この基準は、基礎控除額(48万円)から、給与所得控除額(55万円)を差し引いた金額(-7万円)です。つまり、年収が103万円以下であれば、所得税を支払う必要がないため、源泉徴収分もありません。したがって、還付金を受け取る資格がありません。

ただし、年収が103万円を超えていても、下記のような所得控除額を多く受け取っている場合は、所得税が減額され、還付金が発生する場合があります。

  • 扶養控除: 配偶者や子供などの扶養家族がいる場合
  • 社会保険料控除: 健康保険料や介護保険料を支払っている場合
  • 生命保険料控除: 生命保険料を支払っている場合
  • 地震保険料控除: 地震保険料を支払っている場合

例えば、年収120万円で扶養家族2人と社会保険料を支払っている場合、所得税は減額され、還付金を受け取ることができます。

逆に、年収が103万円を超えていても、扶養家族がいない、社会保険料や保険料を支払っていない場合は、所得税の減額が見込めず、還付金は発生しません。

年末調整で還付金を受け取れないか不安な場合は、会社の人事担当者や税務署に相談するとよいでしょう。