救急車の有料化で7700円を徴収するのはどんな場合ですか?
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救急車で病院を受診し、入院しなかった場合、7,700円(税込)の選定医療費がかかります。これは、軽症で入院が必要ない場合に適用される費用です。原則的に救急患者の対象外ですが、入院回避の例外として適用されます。
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救急車で受診して入院しなかった場合の7,700円徴収のケース
救急車で病院を受診し、入院しなかった場合、以下のケースでは7,700円(税込)の選定医療費が徴収されます。
軽症で入院が必要ない場合
- 検査や処置で軽症と診断され、その場で帰宅できる場合
- 軽い外傷や風邪などの症状で、受診後すぐに改善し帰宅できる場合
原則的に救急患者の対象外となるケースの例外
- 救急搬送の必要性はなかったが、緊急性の高い状況で救急搬送された場合
- 救急搬送後に軽症と診断されたが、入院することで症状が悪化するおそれがある場合
- 慢性疾患などで定期的に通院しており、急変のため救急搬送されたが、すぐに自宅で対応できる場合
注意点
- 7,700円の徴収は、あくまで入院回避の例外的なケースに限られます。
- 治療の必要性が低く、救急搬送が不適切だったと判断された場合は、さらに高額な救急医療費が請求される場合があります。
- 緊急性の低い症状で救急車を呼ぶことは、医療資源の無駄につながり、本当に救急が必要な人のために救急車が利用できない事態を招く可能性があります。そのため、緊急性の低い症状の場合は、可能な限り通常の診療時間内に医療機関を受診するように努めましょう。
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