通勤距離がどのくらいだと交通費が非課税になりますか?

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通勤距離による交通費の非課税限度額は、2km未満が全額課税で、2km以上10km未満は4,200円、10km以上15km未満は7,100円、15km以上25km未満は12,900円です。 25km以上は、個別の状況によって異なりますので、税務署にご確認ください。

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通勤距離による交通費非課税限度額

通勤にかかる交通費は、一定の距離を超えると非課税となります。非課税限度額は、通勤距離によって次のように定められています。

  • 2km未満: 全額課税
  • 2km以上10km未満: 4,200円
  • 10km以上15km未満: 7,100円
  • 15km以上25km未満: 12,900円

25km以上の通勤の場合

25km以上の通勤については、具体的な距離や交通手段によって非課税限度額が異なるため、税務署に個別に確認する必要があります。

非課税の条件

交通費が非課税となるには、次の条件を満たす必要があります。

  • 通勤経路が最短であること
  • 可能な限り経費を抑えていること
  • 家族の扶養義務はないこと(扶養手当を支給されている場合を除く)

非課税交通費の計算方法

非課税交通費は、次のように計算します。

非課税交通費 = 実際の交通費 - 非課税限度額

例:

通勤距離が12kmの場合、非課税交通費は次のようになります。

非課税交通費 = 実際の交通費 - 7,100円

注意点

  • 非課税交通費は、事業主から一括支給された場合でも適用されます。
  • 非課税交通費は、他の非課税手当(住宅手当など)との合算で計算されます。
  • 通勤距離が変更になった場合は、速やかに税務署に届ける必要があります。

通勤距離による交通費非課税限度額を理解することで、適切な税務処理を行うことができます。不明な点がある場合は、税理士や税務署に相談することをお勧めします。