高額療養費は21000円以上から支給されますか?

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70歳未満の方は、医療機関/入院・外来/医科・歯科の種類ごとに計算され、ひと月の自己負担額が21,000円を超えた場合に高額療養費の支給対象となります。暦月ごとに計算されるため、月をまたいだ医療費は合算されません。

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高額療養費制度の支給条件と計算方法

高額療養費制度とは、医療費負担を軽減するために設けられた制度です。一定金額以上の自己負担が発生した場合、その一部が支給されます。

支給対象となる自己負担額

70歳未満の方の場合、医療機関や入院・外来、医科・歯科の種類ごとに計算され、ひと月の自己負担額が21,000円を超えた場合に高額療養費の支給対象となります。

計算方法

高額療養費の計算は暦月ごとに行われます。したがって、月をまたぐ医療費は合算されません。

給付額

支給される給付額は、自己負担額の以下の割合によって決まります。

  • 年収が200万円未満の場合:自己負担額の7割
  • 年収が200万円~300万円未満の場合:自己負担額の6割
  • 年収が300万円~400万円未満の場合:自己負担額の5割
  • 年収が400万円~500万円未満の場合:自己負担額の4割
  • 年収が500万円以上の場合:自己負担額の3割

高額療養費の申請方法

高額療養費の支給を受けるには、申請手続きが必要です。申請は、医療費の領収書や明細書を添えて、お住まいの自治体に提出します。申請期限は、医療費を支払った日から起算して2年以内となっています。

注意ポイント

  • 高額療養費制度は70歳以上の方は対象外です。
  • 他の公的医療保険制度による給付金は、高額療養費の計算対象から除きます。
  • 一部の医療費は高額療養費の対象外となります(例:食費、差額ベッド代)。

高額療養費制度は、医療費負担が大きくなった場合の経済的な負担を軽減するための重要な制度です。自己負担額が21,000円を超えた場合は、積極的に申請することを検討しましょう。