Uber 経費で落ちるもの?

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ウーバーイーツ配達員として、経費計上できる主なものは、業務に使用する自転車やバイクの購入・修理費、ガソリン代、賠償保険料、通信費、駐輪場代、配達先までの交通費です。加えて、減価償却費も経費として計上できます。これらの経費を適切に計上することで、節税効果が期待できます。

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ウーバーの経費で認められるもの

ウーバー配達員として経費計上できる主なものは、業務に使用する自転車やバイクの購入・修理費、ガソリン代、賠償保険料、通信費、駐輪場代、配達先までの交通費です。

購入・修理費

自転車やバイクの購入費や修理費は、業務遂行に不可欠な経費として計上できます。ただし、通勤に使用している場合は、経費として認められません。

ガソリン代

配達中に使用したガソリン代は経費として認められます。ただし、通勤に使用した分のガソリン代は経費にできません。

賠償保険料

業務中に事故を起こした際の補償として加入する賠償保険料は、経費として計上できます。

通信費

配達先への経路確認や配達完了の連絡など、業務に使用する分の通信費は経費として認められます。プライベートでの通信費は経費にできません。

駐輪場代

業務中に自転車やバイクを駐車するための駐輪場代は、経費として計上できます。

配達先までの交通費

車両を使用していない場合、配達先までの交通費(電車代やバス代など)は経費として計上できます。ただし、自宅から配達エリアまでの交通費は経費にできません。

減価償却費

自転車やバイク、ヘルメットなどの業務用資産は、一定期間にわたって費用として計上できます。ただし、購入金額が一定金額を超える場合のみ減価償却費を計上できます。

経費計上の注意点

これらの経費を計上する際には、領収書や明細書などの証拠書類を必ず保管しておきましょう。また、業務に関連した経費のみ経費として計上できます。プライベートで使用した経費は経費として認められません。

適切に経費を計上することで、節税効果が期待できます。確定申告の際には、経費を漏れなく申告しましょう。