いくら以下なら5000円以下なら免税ですか?

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接待費が1人5,000円以下の場合は、交際費として損金不算入となりません。ただし、これは税務上の取扱いであり、領収書の発行や適正な経理処理は必要です。 領収書の内容、支出の目的、その他状況によっては、税務調査で指摘される可能性があるため注意が必要です。 詳細については税理士等にご相談ください。
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接待費の税務上の取扱い

日本において、接待費が1人5,000円以下であっても、交際費として損金不算入となります。つまり、たとえ金額が少額であっても、税務上では認められない経費として扱われます。

ただし、この取扱いは税務上の話であり、領収書の発行や適正な経理処理は必要です。領収書の内容、支出の目的、その他の状況によっては、税務調査で指摘される可能性があります。

例えば、以下の場合は指摘を受ける可能性があります。

  • 領収書の記載事項が不適切
  • 支出の目的が不明確
  • 他の経費と混在している

このように、接待費の支出については、金額に関わらず、税務上の要件を満たすよう注意が必要です。不明点や疑問点があれば、税理士など専門家に相談することをお勧めします。