サービスに対しての消費税はいくらですか?

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消費税は、商品やサービスの販売・提供時に課される税金です。令和元年10月より10%に引き上げられ、軽減税率制度も導入されました。 国税と地方税の割合は、国税が約7.8%、地方税が約2.2%です。
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サービスに対する消費税

消費税は、商品やサービスの販売・提供時に課される間接税です。2019年10月に消費税率は8%から10%に引き上げられました。

消費税の仕組み

  • 事業者が商品やサービスを販売・提供すると、その対価に応じて消費税が課されます。
  • 事業者は、消費税を国税庁に納付します。
  • 消費者は、購入する商品やサービスに含まれる消費税を支払います。

国税と地方税の割合

消費税は、国税と地方税の2つに分けられます。

  • 国税: 約7.8%
  • 地方税: 約2.2%

つまり、消費税10%のうち、7.8%が国税として国庫に納められ、2.2%が地方税として地方公共団体に配分されます。

軽減税率制度

軽減税率制度とは、特定の生活必需品や飲食料品に対して、8%の軽減税率が適用される制度です。適用対象品目は次のとおりです。

  • 食料品
  • 飲料水(酒類を除く)
  • 新聞
  • 住宅の建築・改装・修理サービス

サービスに対する消費税率

ほとんどのサービスに対しては、10%の標準税率が適用されます。ただし、次のようなサービスには軽減税率が適用されます。

  • 医療費
  • 教育費(学校教育法に基づく学校、各種学校、専修学校等)
  • 社会福祉サービス
  • 特定の文化・スポーツ関連サービス