サービスに対しての消費税はいくらですか?
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消費税は、商品やサービスの販売・提供時に課される税金です。令和元年10月より10%に引き上げられ、軽減税率制度も導入されました。 国税と地方税の割合は、国税が約7.8%、地方税が約2.2%です。
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サービスに対する消費税
消費税は、商品やサービスの販売・提供時に課される間接税です。2019年10月に消費税率は8%から10%に引き上げられました。
消費税の仕組み
- 事業者が商品やサービスを販売・提供すると、その対価に応じて消費税が課されます。
- 事業者は、消費税を国税庁に納付します。
- 消費者は、購入する商品やサービスに含まれる消費税を支払います。
国税と地方税の割合
消費税は、国税と地方税の2つに分けられます。
- 国税: 約7.8%
- 地方税: 約2.2%
つまり、消費税10%のうち、7.8%が国税として国庫に納められ、2.2%が地方税として地方公共団体に配分されます。
軽減税率制度
軽減税率制度とは、特定の生活必需品や飲食料品に対して、8%の軽減税率が適用される制度です。適用対象品目は次のとおりです。
- 食料品
- 飲料水(酒類を除く)
- 新聞
- 住宅の建築・改装・修理サービス
サービスに対する消費税率
ほとんどのサービスに対しては、10%の標準税率が適用されます。ただし、次のようなサービスには軽減税率が適用されます。
- 医療費
- 教育費(学校教育法に基づく学校、各種学校、専修学校等)
- 社会福祉サービス
- 特定の文化・スポーツ関連サービス
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