一つの通帳にいくらまで預けられますか?
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日本の預金保険制度では、1人の預金者が1つの金融機関に預けることができる金額は、元本1,000万円までが保護されます。 利息も含まれます。 当座預金や利息のない普通預金は、全額保護されます。
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日本の預金保険制度における預金限度額
日本の預金保険制度では、預金者が1つの金融機関に預入れできる金額に上限が設けられています。この限度額は、元本と利息を合わせて1,000万円です。
保護される預金の種類
預金保険制度で保護される預金は、以下の種類が含まれます。
- 普通預金(利息あり)
- 定期預金
- 円定期預金
- 貯蓄預金
- 外貨預金
なお、当座預金や利息のつかない普通預金は、全額が保護されます。
預金限度額を超過した場合
預金限度額を超過して預金した場合でも、その金額のすべてが保護されるわけではありません。
- 預金限度額を超える元本の部分は保護されません。
- 預金限度額を超える利息の部分は、元本限度額(1,000万円)の範囲内であれば保護されます。
例えば、ある預金者が1つの銀行に1,200万円預金していた場合、以下のようになります。
- 元本(1,200万円):1,000万円が保護され、200万円が保護されません。
- 利息(仮に100万円):100万円がすべて保護されます。
このように、預金保険制度は預金者の資金を一定程度まで保護しますが、預金限度額を超過しないように預金することが重要です。
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