現金を海外に持ち出すにはいくら必要ですか?
海外へ100万円相当額以上の現金や小切手などを持ち出す、または持ち込む際は、税関への「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が義務付けられています。無申告で持ち出し・持ち込みをすると罰則の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
海外への現金持ち出し制限
日本から海外へ現金や小切手など、支払手段を100万円相当以上持ち出す際には、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出する義務があります。
注意事項
この申告義務は、現金だけでなく、小切手、トラベラーズチェック、デビットカード、プリペイドカードなど、支払手段として使用できるすべてのものが対象です。
無申告で持ち出すと、50万円以下の罰金または拘留(1年以下)、100万円以下の罰金または懲役(3年以下)といった罰則を受ける可能性があります。
申告方法
申告書は事前に税関のウェブサイトからダウンロードして記入することもできますし、空港や港などの税関カウンターで配布されているものを記入することもできます。
申告書には、氏名、パスポート番号、目的地、持ち出す支払手段の種類と金額を記載する必要があります。
具体的な金額
海外への現金の持ち出し制限は100万円相当以上ですが、これはあくまでも申告義務の基準です。持ち出しそのものが制限されているわけではありません。
ただし、海外で多額の現金を持ち歩くのは危険が伴います。セキュリティ上のリスクだけでなく、紛失や盗難のリスクも高くなります。
海外で現金が必要な場合は、現地で現地通貨に両替するか、クレジットカードやデビットカードの使用を検討しましょう。
持ち込みの場合
日本に海外から100万円相当以上の支払手段を持ち込む場合も、同様に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要です。
持ち込みの際には、出国時に申告書を提出したかどうかを確認されます。出国時に申告していない場合、持ち込み時に申告する必要があります。
まとめ
海外へ100万円相当以上の現金や小切手を持ち出す際には、税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を必ず提出しましょう。無申告は罰則の対象となるので注意が必要です。
また、海外では多額の現金を持ち歩くのは危険が伴うため、両替やクレジットカードなどの他の手段を検討することをおすすめします。
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