年末調整後に入籍した場合の控除はどうなる?
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年末調整後に結婚した場合、控除を受けるためには、年末調整申告時に結婚の事実を記載する必要があります。 配偶者の収入が扶養控除の基準を満たしていれば、配偶者控除や配偶者特別控除が適用される可能性があります。
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年末調整後に結婚した場合の控除
年末調整とは、給与所得者に対して年末に行われる税金の精算です。年末調整では、1年間の収入や税金の支払額を計算し、過不足額を調整します。
年末調整後に結婚した場合、控除を受けるためには、次の手順が必要です。
1. 年末調整申告時に結婚の事実を記載する
年末調整申告書に、結婚した日付を記入します。この申告書は、勤務先から配布されます。
2. 配偶者の収入を確認する
配偶者の収入が扶養控除の基準を満たしているかどうかを確認します。扶養控除の基準は、年によって異なります。2023年分の扶養控除基準は以下の通りです。
- 給与所得者:106万円以下
- 給与所得者以外の所得者:48万円以下
3. 適用可能な控除を確認する
配偶者の収入が扶養控除の基準を満たしている場合、以下の控除が適用される可能性があります。
- 配偶者控除:配偶者の収入が給与所得で年間106万円以下、または給与所得以外で年間48万円以下である場合、38万円が控除されます。
- 配偶者特別控除:配偶者が障害者で所得が一定額以下である場合、55万円が控除されます。
年末調整後に入籍した場合は、これらの控除を翌年の確定申告で適用することができます。年末調整で控除が適用されていない場合でも、確定申告時に申告することで控除を受けることができます。
なお、結婚後の勤務先での年末調整は、結婚した翌年に行われます。そのため、年末調整後に結婚した場合、当該年度の年末調整では控除が適用されません。
また、年末調整ではなく確定申告で納税している場合は、入籍後に確定申告書を作成し、控除を適用します。
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