控除証明書は改姓前でも使えますか?

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婚姻等による改姓後も、改姓前の氏名で発行された控除証明書は有効です。税務署への申告には、変更後の氏名と変更前の氏名、両方を記載する必要があります。 但し、今後の書類作成には、変更後の氏名を使用するようご注意ください。 証明書の再発行は不要です。
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改姓後の控除証明書の使用

婚姻やその他の理由で改姓した場合でも、改姓前の氏名で発行された控除証明書は引き続き有効です。税務申告時は、変更後の氏名と変更前の氏名を両方記載する必要があります。

例えば、田中美香さんから山本美香さんに改姓した場合、税務申告書には「山本美香(旧姓:田中)」と記入します。

再発行の必要性

控除証明書の再発行は不要です。有効期限は通常、発行日から3年または5年です。

留意点

ただし、今後の書類作成では、変更後の氏名を使用してください。例えば、源泉徴収票や確定申告書の作成時です。これにより、書類の処理が滞りなく行われます。

結論

改姓後も、改姓前の氏名で発行された控除証明書は有効です。税務申告には、変更後の氏名と変更前の氏名を両方記載し、今後は変更後の氏名を使用してください。