普通預金 何万まで?

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普通預金の預け入れ上限は、金融機関によって異なります。しかし、預金保険制度(ペイオフ)を考慮すると、1つの金融機関につき1,000万円とその利息分までが保護されるため、それを超える場合は口座を分けることが推奨されます。金融機関が破綻した場合、保護される範囲を超える預金は払い戻されない可能性があります。

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普通預金の預け入れ上限

普通預金の預け入れ上限は、金融機関によって異なります。一般的には、以下の金額が上限として設定されています。

  • ゆうちょ銀行: 1億円
  • メガバンク: 1億円~数億円
  • 地方銀行・信用金庫: 数百万円~数億円

しかし、預金保険制度(ペイオフ)の観点から考えると、1つの金融機関につき1,000万円とその利息分までが保護されるため、預け入れ額がそれを超える場合は口座を分けることが推奨されます。

預金保険制度(ペイオフ)とは

預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者の預金を保護する制度です。保護される範囲は、1金融機関につき1,000万円とその利息分までとなっています。つまり、預け入れ額が1,000万円を超えている場合、破綻時に超えた分は払い戻されない可能性があります。

口座を分ける際の注意点

口座を分ける際は、以下の点に注意しましょう。

  • 利便性の低下: 複数の口座を持つことで、管理の手間が増える可能性があります。
  • 手数料の発生: 各口座に対して手数料が発生する場合があります。
  • 預金保険の範囲を超える場合: 複数の口座に分けたとしても、金融機関が破綻した場合の預金保険の保護範囲は1,000万円までです。

おすすめの手法

預け入れ額が1,000万円を超える場合、以下のような手法がおすすめです。

  • 複数の金融機関に口座を開設する: 異なる金融機関に口座を開設することで、預金保険の保護範囲を分割できます。
  • 定期預金などを活用する: 普通預金ではなく、満期までの利息が確定している定期預金や、元本を保証している国債などの金融商品を活用しましょう。
  • 信託口座を利用する: 信託口座は金融機関とは別個の資産として扱われるため、預金保険制度の対象外となり、破綻の影響を受けません。

まとめ

普通預金の預け入れ上限は金融機関によって異なりますが、預金保険制度を考慮すると、1つの金融機関につき1,000万円までを目安に口座を管理することが重要です。預け入れ額がそれを超える場合は、口座を分けるなどの対策を講じることで、破綻時の預金保護を強化することができます。