本人確認になるものは何ですか?

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本人確認書類として、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、個人番号カード、在留カード・特別永住者証明書、官公庁が写真を貼付した各種福祉手帳(身障者手帳など)が認められます。特に、運転経歴証明書は2012年4月1日以降交付のもの、パスポートは2020年2月3日以前に発行されたものに限られます。
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本人確認書類:種類と注意点

インターネット上の情報や既存の文章を引用せず、オリジナルの内容で、本人確認書類について解説します。

近年、インターネット取引やオンラインサービスの普及に伴い、本人確認はますます重要になっています。これは、不正なアクセスや悪質な行為を防ぐため、また、サービス提供者側が利用者の本人確認を行い、適切なサービス提供を行うためです。本人確認書類とは、本人であることを証明する書類のことです。適切な本人確認書類を使用することで、スムーズに手続きを進めることができます。

本人確認書類の種類

本人確認書類として認められるものは、大きく分けて、法的な効力を持つ公的書類と、それ以外に認められる範囲の書類があります。

公的書類として認められるもの:

  • 運転免許証: 運転免許証は、運転資格を証明するだけでなく、本人確認書類としても広く利用されています。
  • 運転経歴証明書: 運転経歴証明書も本人確認書類として認められます。しかし、発行日には注意が必要です。2012年4月1日以降に交付されたものだけが有効となります。過去の運転経歴が記載されているため、この証明書は運転免許証と合わせて提出することが多いでしょう。
  • パスポート: パスポートは海外渡航の際に必要となる重要な書類ですが、国内の本人確認にも利用できる場合があります。ただし、発行日にも注意が必要です。2020年2月3日以前に発行されたものが有効とされています。
  • 個人番号カード: マイナンバーカードとしても知られる個人番号カードは、近年普及が進んできました。本人確認書類として利用可能です。
  • 在留カード・特別永住者証明書: 在留資格を有する外国人が日本で生活する上で必要な在留カードや特別永住者証明書も、本人確認書類として使えます。
  • 官公庁が写真を貼付した各種福祉手帳(身障者手帳など): 身体障害者手帳、精神障害者手帳など、官公庁が発行する各種福祉手帳も、本人確認書類として認められる場合があります。これら手帳には、写真が貼付されていることが必要です。

重要な注意点

上記の書類全てが、必ずしも全ての状況で本人確認書類として認められるわけではありません。サービス提供者側が提示する条件に従う必要があります。例えば、オンラインサービスによっては、運転免許証の原本のコピーが必要となる場合もあれば、写真付きの身分証明書のみで十分である場合もあります。

特に注意すべき点は、有効期限です。運転経歴証明書、パスポートにはそれぞれ発行日に関する条件があります。有効期限が過ぎている場合は、本人確認書類として認められない場合があるので、注意が必要です。

また、偽造・改ざんされた書類は本人確認書類として使用できません。 本人確認書類は、真正性を保つことが重要です。

その他

本人確認書類の提示を求められた場合は、その場で提示できる書類を用意しておくと便利です。また、インターネットサービスによっては、本人確認書類に加え、住所確認書類などの提出を求められることもあります。

結論

本人確認書類は、サービス提供者によって認められる種類や条件が異なります。具体的な条件は、それぞれのサービス提供者の利用規約等を必ず確認するようにしましょう。 上記の情報を参考に、必要な書類を準備することで、スムーズな手続きを進めることが期待できます。