海外から転入したらマイナンバーカードはどうなるの?

3 ビュー

国外から転入した場合、2015年10月5日以降に住民票が作成されていない方は、転入手続きによって新しいマイナンバーが付与されます。以前のマイナンバーは失効し、新しい番号で行政サービスを受けることになります。

コメント 0 好き

海外から転入時のマイナンバーカード

海外から日本へ転入する場合、マイナンバーカードに以下のような影響があります。

新しいマイナンバーの取得

2015年10月5日以降に住民票が作成されていない海外からの転入者は、転入手続きの際に新しいマイナンバーが付与されます。以前の海外在住時のマイナンバーは失効し、新しい番号で行政サービスを受けることになります。

マイナンバーカードの再発行

新しいマイナンバーが付与されると、新しいマイナンバーカードが発行されます。以前の番号が記載されたマイナンバーカードは、有効期限が切れるまで使用できますが、行政サービスを受ける際には新しい番号を使用する必要があります。

マイナポイントの手続き

転入日から3か月以内に新しいマイナンバーカードを取得した場合、マイナポイント(最大2万円)の申請ができます。申請は、マイナポイントポータルサイトまたは市町村窓口で行えます。

その他の手続き

新しいマイナンバーカードを取得後は、以下のような手続きが必要となります。

  • 金融機関への登録:銀行口座や証券口座に新しいマイナンバーを登録します。
  • 公金受取口座の変更:公的年金や児童手当を受給している場合は、受取口座を変更します。
  • 健康保険証の変更:健康保険証の記載事項も変更します。
  • 運転免許証の変更:運転免許証の記載事項も変更します。

注意すべき点

  • マイナンバーは一度しか付与されません。海外在住中にマイナンバーが付与された場合、転入後も新しい番号は付与されません。
  • マイナンバーカードは義務ではありませんが、行政サービスの利用に便利で、一部のサービスでは必須となる場合があります。
  • マイナンバーカードの紛失や盗難には注意してください。紛失や盗難が判明した場合は、速やかに市町村窓口に届け出ましょう。

マイナンバーカードに関する手続きは、市町村窓口やマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-950-157)で確認できます。円滑な手続きのために、早めに問い合わせて必要な対応をしましょう。