税務署に500万円預金があるとばれますか?

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税務署は、相続税の調査で相続人の預金口座を金融機関に照会できます。500万円の預金があれば、税務署にバレる可能性が高いです。
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税務署に500万円預金があるとばれますか?

税務署は、相続税の調査を行う際、相続人の預金口座情報を金融機関に照会することができます。したがって、相続人が500万円の預金を持っている場合、税務署にばれる可能性は高いです。

なぜ税務署が預金口座を照会できるのか?

相続税は、被相続人(亡くなった人)が保有していた資産に課税される税金です。相続人は、被相続人の資産を相続する際に相続税を申告・納付する必要があります。

税務署は、相続税の申告が正確かつ適正に行われているかを確認するために、相続人の預金口座情報を金融機関に照会します。これは、申告された資産額と預金残高に大きな差があれば、隠ぺいされている資産がある可能性があるためです。

500万円の預金があると税務署にばれる理由

相続税の基礎控除額は一般的に5,000万円です。これは、5,000万円まで遺産を相続しても相続税がかからないことを意味します。

しかし、500万円の預金があると、税務署は相続税の申告に疑義を抱く可能性が高いです。なぜなら、相続人が5,000万円未満の遺産を相続した場合、500万円の預金があれば、基礎控除額を超過する可能性があるからです。

税務署にばれるとどうなるのか?

税務署が預金口座を照会し、500万円の預金があると判明した場合、以下のようなことが起こる可能性があります。

  • 税務署は、相続人に隠ぺい資産があるのではないかと疑う
  • 税務署は、相続人に追加調査を求める
  • 税務署は、相続税の追徴課税を行う可能性がある

さらに、相続税の申告で虚偽の記載を行った場合は、罰則の対象となる可能性があります。

ばれないためにはどうすればよいか?

税務署にばれないようにするには、以下のことを行うことが重要です。

  • 相続税の申告書に正確な資産額を記載する
  • すべての資産を適切に申告する
  • 500万円以上の預金は、相続税の申告前に別の口座に移す

ただし、相続税の申告は複雑であり、専門家に相談することが推奨されます。税理士などの専門家は、適切な資産評価と申告書の作成を手伝うことができます。