翻訳権10年留保とは?
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1970年以前に海外で出版された作品は、日本での翻訳出版が10年間行われなかった場合、誰でも翻訳出版できる権利(翻訳権)が認められる、という制度が過去に存在しました。ただし、これはあくまで過去の制度であり、現在では適用されません。著作権法の改正により、翻訳権は著作者に帰属し、期間も延長されています。
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翻訳権10年留保 – 過去の制度と現代の著作権
1970年以前、日本では海外で出版された作品に対して、独特な翻訳出版のルールが存在していました。それが「翻訳権10年留保」です。
この制度は、海外作品が日本国内で翻訳出版される際に、10年間は著作者またはその権利者に翻訳出版の独占権が与えられ、その後は誰でも自由に翻訳出版できるというものでした。つまり、著作者が10年間の間に翻訳出版を行わなければ、他の者が翻訳権を得て出版することが可能だったのです。
一見、海外作品を日本語で広く読めるようにする、オープンな制度のように思えます。しかし、現実には様々な問題がありました。
- 著作者の権利保護: 著作者は、自身の作品が意図せず、あるいは質の低い翻訳で出版される可能性を抱え、翻訳権を十分にコントロールできませんでした。
- 翻訳出版の活性化: 10年間の猶予期間が、出版社にとって翻訳出版への積極性を阻害する要因となり、結果的に質の高い翻訳作品の出版が遅れるケースもみられました。
- 国際的な著作権保護との矛盾: この制度は、国際的な著作権保護の原則に反するものであり、国際的な著作権条約にも合致していませんでした。
このような問題点を踏まえ、1970年の著作権法改正によって翻訳権10年留保は廃止されました。現在では、翻訳権は著作権法で著作者に帰属し、著作者の死後70年間保護されます。
つまり、著作者は自身の作品を翻訳出版する権利を独占的に保有し、翻訳出版を希望する出版社に対して、許諾を与えるかどうかを自由に判断できるようになりました。この改正は、著作者の権利を強化し、翻訳出版の質を高めることに大きく貢献しました。
現代では、翻訳権に関する国際的な基準も整備され、著作権の国際的な保護が強化されています。日本でも、翻訳権は著作者の貴重な権利として尊重され、著作権法によって保護されています。
翻訳権10年留保は、日本の著作権制度が発展途上であった時代の産物と言えるでしょう。現代においては、著作者の権利を尊重し、国際的な基準に沿った著作権制度が確立されています。
#10 Nen#Honyaku Ken#Ryūho回答に対するコメント:
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