還付申請の時期はいつまでですか?

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確定申告が不要な方が還付申告を行う場合、申告できる期間は翌年の1月1日から5年間です。例えば、令和2年分の還付申告は令和7年の12月31日まで可能です。過去に申告をしていなかった場合でも、この期間内であれば還付を受けられる可能性があります。

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還付申告、いつまでできる?知っておきたい還付請求の期限と注意点

確定申告は、多くの人にとって年に一度のちょっと面倒なイベントかもしれません。しかし、確定申告が不要な人でも、還付申告をすることで税金が戻ってくる場合があります。例えば、医療費控除やふるさと納税など、特定の条件を満たすと、払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があるのです。

では、この還付申告、いったいいつまでできるのでしょうか?

原則として、還付申告の期限は、還付申告ができるようになった日の翌年1月1日から5年間です。これは、確定申告の期間(通常2月16日から3月15日)とは異なります。例えば、令和5年分の還付申告をする場合、令和6年1月1日から令和10年12月31日までが申告できる期間となります。

重要なポイントは、この5年間の起算日が「申告できるようになった日」の翌年1月1日であるという点です。 つまり、医療費控除の対象となる医療費を令和5年に支払った場合、令和5年12月31日までは還付申告できません。令和6年1月1日以降に還付申告が可能となり、そこから5年間の期限がスタートします。

過去の申告を忘れてしまった場合でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。 5年以内であれば、過去の分の還付申告も可能です。過去の源泉徴収票や医療費の領収書などを確認し、還付対象となるものがないか確認してみましょう。

ただし、注意点もいくつかあります。

  • 期限切れ: 5年を過ぎてしまうと、原則として還付申告はできなくなります。期限をしっかりと把握し、早めに手続きを行いましょう。
  • 必要書類の準備: 還付申告には、源泉徴収票や医療費の領収書、寄付金の受領証明書など、様々な書類が必要です。事前に必要な書類を確認し、不足がないように準備しましょう。
  • 税務署への問い合わせ: 還付申告の手続きや必要な書類について不明な点があれば、税務署に問い合わせることをおすすめします。税務署の職員は、丁寧に教えてくれます。

還付申告は、払い過ぎた税金を取り戻すことができる、大切な権利です。期限を過ぎてしまわないように、早めに手続きを行いましょう。そして、必要な書類をきちんと準備し、不明な点は税務署に相談することで、スムーズに還付を受けられるはずです。

確定申告が不要な方も、還付申告の可能性を検討してみてはいかがでしょうか。思いがけないお金が戻ってくるかもしれません。