IDeCoの年末調整で証明書はどれを提出すればいいですか?
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iDeCoの年末調整で提出する必要な証明書
iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用している場合に、年末調整で提出が必要な証明書は「小規模企業共済等掛金払込証明書原本」のみです。
その他の書類は不要
以前は、iDeCoの年末調整には「企業型・個人型年金基金等届出書」と「小規模企業共済等掛金払込証明書原本」の2つの書類が必要でした。しかし、現在は「企業型・個人型年金基金等届出書」は不要となり、「小規模企業共済等掛金払込証明書原本」のみで年末調整を行うことができます。
この証明書は、iDeCoの掛金を納付している金融機関から発行されます。年末調整の時期になると、金融機関から証明書が送付されてきますので、大切に保管してください。
年末調整では、この証明書を税務署または勤務先の担当者に提出することで、iDeCoの掛金を所得から控除してもらうことができます。
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