キャバレー、料理店その他これらに類するものとはどういう意味ですか?

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キャバレーや料理店と同種の飲食店を指します。具体的には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第1号に該当する風俗営業や、それに類似した形態を持つもの(ただし、同条第2項第1号イに該当するものを除く)が含まれます。料亭や割烹などもこれに該当する場合があります。

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キャバレー、料理店「その他これらに類するもの」とは? その曖昧な定義と現代における解釈

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)において、「キャバレー、料理店その他これらに類するもの」という表現が使われています。一見シンプルに見えますが、この「その他これらに類するもの」という部分が、非常に曖昧で幅広い解釈を可能にしています。そのため、実際にどのような店が該当するのか、明確に線引きするのは容易ではありません。この記事では、この曖昧な定義について、歴史的背景や現代社会における解釈を交えながら、詳しく解説していきます。

まず、風営法における「キャバレー」とは、飲食を提供しながら、客に遊興をさせることを目的とした営業を指します。具体的には、ホステスによる接待や、ステージでのショーなどが含まれます。一方、「料理店」とは、単に料理を提供する店ではなく、風営法の文脈では、キャバレーと同様に遊興を提供する要素を含む飲食店を指します。

そして問題となるのが「その他これらに類するもの」です。これは、キャバレーや料理店と同様のサービスを提供する、または類似の雰囲気を持つ飲食店を包括的に指す表現です。風営法では、この部分に明確な定義づけを行っていないため、解釈の余地が大きく残されています。

歴史的に見ると、高度経済成長期には、料亭や割烹といった高級飲食店においても、芸者による接待や、座敷での踊りなどが提供されることがありました。これらの店は、厳密にはキャバレーや料理店とは異なるものの、風営法の「その他これらに類するもの」に該当すると解釈される可能性がありました。

しかし、現代社会においては、料亭や割烹の営業形態も変化し、純粋に料理を楽しむ場として提供されることが一般的です。そのため、現代では、料亭や割烹が「その他これらに類するもの」に該当するかどうかは、個々の店の営業内容によって判断されることになります。例えば、芸者遊びを斡旋したり、過度に親密な接客を行う場合は、該当する可能性が高まります。

では、具体的にどのような要素が「これらに類するもの」を判断する基準となるのでしょうか? 考えられる要素としては、以下の点が挙げられます。

  • 接待の有無と内容: ホステスによる接待や、過度に親密な接客が行われているか。
  • 遊興の提供: 歌や踊りなどのショー、カラオケ、ゲームなどの遊興が提供されているか。
  • 営業形態: 深夜営業や、会員制を採用しているか。
  • 店の雰囲気: 照明や内装、BGMなどから、性的な雰囲気を感じさせるか。

これらの要素を総合的に判断することで、「その他これらに類するもの」に該当するかどうかが判断されます。ただし、判断基準は明確に定められていないため、グレーゾーンが存在することも事実です。

風営法の解釈は時代と共に変化し、社会通念も影響するため、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。飲食店経営者は、自店の営業内容が風営法に抵触しないよう、十分に注意する必要があります。また、消費者も、風営法の規定を理解し、健全な飲食店選びを心掛けることが大切です。

この「その他これらに類するもの」という曖昧な表現は、風営法の適用範囲を柔軟にする一方で、解釈の難しさや、恣意的な運用の可能性も孕んでいます。より明確な基準設定が求められると共に、我々もこの問題について理解を深める必要があると言えるでしょう。