日本からシンガポールに持ち込めないものは?

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シンガポールへ日本から渡航する際、チューインガム(医療目的を除く)、サイの角、絶滅危惧種の野生動物やそれら由来の製品の持ち込みは禁止されています。これらの制限は、シンガポールの法律によって定められています。

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日本からシンガポールへ持ち込み禁止の品目

シンガポールへ日本から旅行する際は、以下に挙げる品目の持ち込みが禁止されています。

1. チューインガム(医療目的を除く)

チューインガムは、シンガポールでは社会風紀を乱すものとみなされています。医療目的で処方されたもの以外は、持ち込みが禁止されています。

2. サイの角

サイの角は絶滅危惧種のサイから採取されるため、その取引は国際的に禁止されています。シンガポールでも、サイの角の持ち込みは違法です。

3. 絶滅危惧種の野生動物

ジュゴン、マレーグマ、トラなどの絶滅危惧種の野生動物は、生きた状態でも死体や剥製でも持ち込みが禁止されています。

4. 絶滅危惧種の野生動物由来の製品

絶滅危惧種の野生動物から作られた製品も持ち込みが禁止されています。これには、皮革製品、骨董品、装飾品などが含まれます。

5. 銃器

銃器、弾薬、爆発物などのいずれもシンガポールへの持ち込みは禁止されています。模造銃やエアガンも対象です。

6. 偽造品

ブランド品の偽造品や海賊版の商品は、シンガポールでの販売や流通が禁止されています。これらを持ち込むことも違法です。

7. 麻薬

シンガポールでは、麻薬の所持、取引、使用は厳しく禁止されています。違法薬物や麻薬関連器具を持ち込むことは、厳罰に処されます。

8. 現金(一定額以上)

シンガポールには、2万シンガポールドル(約140万円)以上の現金を申告せずに持ち込むことを禁止する法律があります。違反した場合には、罰金や懲役刑が科せられます。

9. タバコ(一定量以上)

シンガポールでは、19本を超えるタバコ製品(1カートン相当)の持ち込みが禁止されています。持ち込んだ場合には、関税と税金を支払う必要があります。

10. その他の禁止品

これらの品目以外にも、シンガポールの法律や規制によって禁止されている品目がいくつかあります。具体的には、以下のものを含みます。

  • わいせつ物
  • 著作権侵害物
  • 宗教的または人種差別的な資料
  • 盗品
  • 違法な動物や植物
  • 危険物
  • その他、公共の安全や秩序を乱すものとみなされるもの

シンガポールへ渡航する際には、これらの持ち込み禁止品目に注意し、遵守してください。違反した場合には、罰金、懲役刑、または国外退去などの厳しい処分を受ける可能性があります。