飲食店は全面禁煙ですか?

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2020年4月より、原則として飲食店は屋内禁煙となりました。これは健康増進法改正によるもので、以前は努力義務だった屋内禁煙・分煙が義務化されたものです。ただし、店舗の規模や種類によっては、例外となる場合があります。違反した場合、罰則が科せられることもあります。

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飲食店は全面禁煙? 煙に巻かれる例外と、これからの「一服」の行方

2020年4月、受動喫煙対策を強化した改正健康増進法が施行され、飲食店は原則屋内禁煙となりました。多くの人が「飲食店=禁煙」というイメージを持つようになりましたが、実際には「全面禁煙」と言い切れるほど単純ではありません。いくつかの例外が存在し、その線引きが曖昧なために、今もなお混乱が見られるのが現状です。

改正健康増進法では、原則として多くの人が利用する施設は屋内禁煙となりました。飲食店もその対象であり、違反した場合には罰則が科せられます。しかし、例外として「喫煙専用室」の設置が認められています。これが「全面禁煙ではない」という複雑さを生み出しているのです。

では、どのような場合に喫煙専用室が設置できるのでしょうか? 大きく分けて二つのパターンがあります。一つは、資本金5,000万円以下または従業員数50人以下の小規模な飲食店。もう一つは、主に酒類を提供するバーやスナックなどのいわゆる「喫煙目的店」です。

小規模飲食店の場合、一定の基準を満たした喫煙専用室を設置すれば、店内での喫煙を認めることができます。ただし、20歳未満の従業員の立ち入りは禁止され、入口には標識の掲示が義務付けられています。また、換気設備の設置など、厳しい基準をクリアする必要があります。このため、費用面での負担が大きく、設置を見送る店舗も多いのが現状です。

一方、喫煙目的店は、名称の通り喫煙を主目的とした利用が想定される店舗です。こちらも一定の基準を満たした喫煙専用室の設置が必要ですが、小規模飲食店と比べ、面積要件などが緩和されています。そのため、比較的容易に喫煙専用室を設置できることから、多くのバーやスナックが喫煙可能店として営業を続けています。

このように、改正健康増進法施行後も、条件付きで喫煙可能な飲食店は存在します。そのため、飲食店を利用する際には、事前に禁煙・喫煙の可否を確認することが重要です。多くの店舗では入口に標識を掲示していますので、注意深く確認しましょう。

しかし、法律の施行から数年が経ち、禁煙の波は確実に広がりつつあります。喫煙者自身も健康への意識が高まり、喫煙場所が限られる中で、「そろそろ禁煙しようか」と考える人も増えているようです。また、非喫煙者にとっては、煙のない快適な空間で食事を楽しめるようになったことは大きなメリットと言えるでしょう。

今後、さらに健康志向が高まる中で、喫煙に対する社会の目はますます厳しくなっていくと考えられます。飲食店における喫煙の在り方も、時代の変化に合わせて変化していくでしょう。喫煙者も非喫煙者も気持ちよく過ごせる環境づくりのためには、互いに理解し合い、配慮することが大切です。そして、飲食店側も、法令を遵守しつつ、それぞれの顧客ニーズに合わせた対応を模索していく必要があるでしょう。 これからの「一服」の行方は、私たち一人ひとりの意識と行動にかかっているのかもしれません。