民泊は年間何日までできますか?
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民泊の営業日制限
日本では、民泊の営業日数は年間180日までと法律で定められています。この期間は、4月1日から翌年4月1日までの1年間に宿泊させた日数を合計して計算されます。
- 宿泊者交代があっても制限継承
民泊の営業許可期間が終了した後、新たな宿泊者を受け入れた場合でも、営業日数は前年分と合算されます。つまり、180日の制限は継承されるため、翌年も年間180日までしか営業できません。
制限を超えた営業の罰則
年間180日を超えて民泊営業を行った場合、以下の罰則が科される可能性があります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(旅館業法違反)
- 100万円以下の罰金(軽犯罪法違反)
民泊ホストは、営業日数を正確に把握し、法律を遵守することが重要です。超過営業を防ぐために、以下のような対策を講じましょう。
- 予約管理システムを使用して宿泊日数を追跡する
- 宿泊者リストを正確に作成・保管する
- 地域自治体や警察署に定期的に営業日数を確認する
民泊営業日数に関する法律を遵守することで、ホストは法的責任を回避し、ゲストに安心と安全を提供できます。
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