民泊をするにはどんな書類が必要ですか?
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民泊を行うには、管轄の都道府県に「住宅宿泊事業届出書」を提出する必要があります。これは、民泊事業を行うための許可手続きです。 届出先は、それぞれの都道府県の条例によって異なりますので、管轄の保健所または福祉事務所に確認してください。
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民泊に必要な書類
民泊事業を始めるには、管轄の都道府県への届け出が義務付けられています。この届け出には、以下の書類が必要です。
1. 住宅宿泊事業届出書
これは、民泊事業を行うための許可申請書です。都道府県ごとに様式が異なりますが、基本的な情報として次のような内容が含まれます。
- 事業者の氏名と住所
- 民泊施設の所在地と部屋数
- 宿泊可能人数
- 営業期間
- 責任者の氏名と連絡先
2. 建築確認申請書副本
民泊施設が建築基準法に準拠していることを証明する書類です。既存の建物を使用する場合は、建築確認申請書のコピーで構いません。
3. 居住者の承諾書(複数居住者の場合)
民泊施設がアパートやマンションなど複数居住者がいる建物の場合は、居住者全員の承諾書が必要です。
4. 消防法関係書類
- 消防法適合審査済証:消防署が民泊施設の安全性を審査した結果、基準を満たしていると認めた証明書。
- 消防設備点検記録:消火器や火災報知器などの消防設備の点検記録。
5. その他必要書類
- 事業開始届(税務署)
- 健康診断書(消防法で定められた特定施設に従事する者)
提出先
届け出の提出先は、管轄の都道府県によって異なります。一般的には、保健所または福祉事務所に提出します。提出先がわからない場合は、各自治体のウェブサイトや問い合わせ窓口を確認してください。
注意事項
- 届け出は、営業開始日から30日以内に提出する必要があります。
- 届け出が受理されると、管轄の保健所や福祉事務所が民泊施設の現地調査を行います。
- 届け出の用紙は、管轄の都道府県のウェブサイトからダウンロードできます。
- 届け出に必要な書類は、変更される場合がありますので、最新の情報を確認してください。
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