都市計画法43条と建築基準法43条の違いは何ですか?

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建築基準法43条は、建築物の敷地が都市計画区域内の「道路」に2m以上接することを義務付けています。この要件を満たせない場合でも、特定の基準を満たせば、認定や許可申請によって例外的に建築が可能になる場合があります。ただし、単に道路と敷地が接しているだけでなく、人が通行できることが原則です。

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都市計画法43条と建築基準法43条の違い:開発許可と接道義務

都市計画法43条と建築基準法43条は、どちらも建築行為に関連する法律ですが、その目的、規制対象、そして内容において大きく異なります。混同しやすい条文ですが、両者の違いを理解することは、円滑な建築計画を進める上で非常に重要です。

都市計画法43条:開発許可と建築制限

都市計画法43条は、主に市街化調整区域における開発行為を規制するものです。市街化調整区域は、都市化を抑制すべき区域であり、原則として建築物の建築は制限されています。しかし、例外的に開発許可を得ることで、建築が可能となる場合があります。

  • 目的: 市街化調整区域における無秩序な開発を防止し、計画的な市街化を促進すること。
  • 規制対象: 市街化調整区域における開発行為(土地の区画形質の変更や建築物の建築など)。
  • 許可要件: 開発行為が、周辺環境に悪影響を及ぼさないか、都市計画に適合するかなど、厳格な基準が設けられています。

都市計画法43条は、開発行為全体を規制するものであり、建築物の種類や規模、用途などが許可の可否に影響を与えます。例えば、自己用住宅であっても、周辺の農業に支障をきたす可能性がある場合は、許可が下りないこともあります。

建築基準法43条:接道義務

一方、建築基準法43条は、建築物の敷地が一定の幅員以上の道路に接していることを義務付ける、いわゆる「接道義務」を定めたものです。これは、災害時の避難経路の確保や、消防活動の円滑化を目的としています。

  • 目的: 建築物の安全性を確保し、災害時の避難や消防活動を円滑にすること。
  • 規制対象: 建築物の敷地と道路との関係。具体的には、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していることが原則として求められます。
  • 例外: 接道義務を満たせない場合でも、特定行政庁が避難や通行に支障がないと認めるなど、例外的な措置が認められる場合があります(ただし、その基準は自治体によって異なる場合があります)。

建築基準法43条は、建築物の敷地と道路との関係に焦点を当てたものであり、建築物の種類や用途、規模などによって、満たすべき要件が変わることはありません(ただし、用途地域によっては、接道義務の緩和措置が設けられている場合があります)。

まとめ

項目 都市計画法43条 建築基準法43条
目的 市街化調整区域における無秩序な開発の防止 建築物の安全性確保、災害時の避難・消防活動の円滑化
規制対象 市街化調整区域における開発行為(土地の区画形質の変更や建築物の建築など) 建築物の敷地と道路との関係(接道義務)
適用区域 主に市街化調整区域 都市計画区域内(一部、都市計画区域外でも準用される場合があります)
許可・認定の主体 都道府県知事(指定都市の場合は市長) 特定行政庁

このように、都市計画法43条と建築基準法43条は、目的も規制対象も大きく異なる条文です。特に市街化調整区域で建築を計画する場合は、都市計画法43条に基づく開発許可だけでなく、建築基準法43条に基づく接道義務も満たす必要があります。それぞれの法律の専門家と相談しながら、慎重に計画を進めることが重要です。