マイナンバーカードを作りたくない場合、保険証はどうなるの?

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マイナンバーカード未取得者や、保険証利用登録をしていない人には、加入している医療保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。これにより、マイナンバーカードがなくても保険資格を確認でき、医療機関での受診が可能です。

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マイナンバーカードを作りたくない。保険証はどうなるの?不安を解消するQ&A

マイナンバーカードの取得義務化が議論される中で、「カードを作りたくないけど、保険証はどうなるの?」という不安の声が上がっています。結論から言うと、マイナンバーカードを作らなくても、今まで通り保険証を使って医療機関を受診することは可能です。

ただし、制度の変化に伴い、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、マイナンバーカード未取得の場合の保険証に関する疑問について、Q&A形式で詳しく解説します。

Q1. マイナンバーカードを持っていないと、保険証は使えなくなるの?

A1. いいえ、そんなことはありません。 健康保険証は原則として2024年秋に廃止予定ですが、マイナンバーカード未取得者には、加入している医療保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。この資格確認書を提示することで、保険証と同様に医療機関を受診することができます。

Q2. 資格確認書って何?保険証とどう違うの?

A2. 資格確認書は、あなたが健康保険に加入していることを証明する書類です。 保険証と同様に、氏名、住所、生年月日、被保険者証記号・番号などが記載されています。医療機関では、保険証の代わりにこの資格確認書を提示することで、保険診療を受けることができます。ただし、保険証とは異なり、有効期限がある場合があります。

Q3. 資格確認書は自動的に送られてくるの?

A3. いいえ、自動的に送られてくるわけではありません。 保険証廃止後も資格確認書が必要な場合は、加入している医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)に申請する必要があります。申請方法は各医療保険者によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

Q4. マイナンバーカードの保険証利用登録をしないと、何か不便になる?

A4. マイナンバーカードの保険証利用登録をしない場合、以下の点で不便を感じる可能性があります。

  • 医療費控除の手続きが煩雑になる: マイナポータルを通じて医療費情報を確認し、簡単に医療費控除の申請ができるというメリットが享受できません。
  • 特定健診情報の確認ができない: マイナポータルで自身の特定健診結果を確認することができません。
  • 医療機関によっては受付がスムーズにいかない場合がある: マイナンバーカードに対応している医療機関では、受付でカードをかざすだけで手続きが完了しますが、未登録の場合は資格確認書を提示する必要があります。

Q5. 将来的に、マイナンバーカードがないと本当に医療を受けられなくなる?

A5. 現時点では、そのような予定はありません。 政府は、マイナンバーカードの普及を推進していますが、マイナンバーカード未取得者が医療を受けられなくなるような措置は予定していません。資格確認書の交付は、マイナンバーカードを取得しない人への代替措置として用意されています。

まとめ

マイナンバーカードの取得は任意であり、現時点では、カードを持っていなくても「資格確認書」を利用することで保険診療を受けることができます。しかし、マイナンバーカードの保険証利用登録には、利便性の向上というメリットもあります。

ご自身の状況や考え方を考慮し、マイナンバーカードを取得するかどうか、保険証利用登録をするかどうかを慎重に検討しましょう。不明な点があれば、加入している医療保険者や市区町村の窓口に相談することをおすすめします。