失能年金給付 可以領多久?

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障害年金は、永久に仕事ができないと認定された日から支給されます。 ただし、認定日から5年以内に請求しなければ権利を失います。 申請完了後、所属事業所(退保者・個人加入者を除く)への通知が必要です。 受給期間は認定された障害状態が続く限りであり、終身支給となる可能性もあります。

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障害年金給付:一体いつまでもらえる? 受給期間と注意点

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に支給される、大切な社会保障制度です。しかし、「一体いつまでもらえるのだろう?」と不安に思っている方も少なくないでしょう。この記事では、障害年金の受給期間について詳しく解説します。

基本的な考え方:障害状態が続く限り

障害年金の受給期間は、原則として認定された障害状態が継続している限りです。つまり、症状が改善して障害等級に該当しなくなった場合は、支給が停止される可能性があります。逆に、症状が悪化して上位の等級に該当するようになった場合は、増額されることもあります。

具体的にどのくらいの期間もらえるのか?

一概に「〇年間」と断言することはできません。なぜなら、障害の種類や程度、そして個人の状態によって大きく異なるからです。

  • 有期認定: 障害の状態が一時的であると判断された場合、1~5年程度の期間で「有期認定」となることがあります。この場合、期間満了前に改めて診断書を提出し、障害状態の再認定を受ける必要があります。再認定の結果、障害状態が継続していると判断されれば、引き続き受給できます。
  • 永久認定: 障害の状態が固定しており、改善の見込みが低いと判断された場合、「永久認定」となることがあります。この場合、基本的には再認定の必要はなく、障害状態が続く限り受給できます。ただし、年金機構が必要と判断した場合は、定期的に診断書の提出を求められることがあります。

受給期間中の注意点

障害年金を受給している間は、いくつかの注意点があります。

  1. 定期的な診断書の提出: 有期認定の場合はもちろん、永久認定の場合でも、年金機構から診断書の提出を求められることがあります。これは、障害状態の確認のためです。
  2. 症状の変化の報告: 症状が改善したり悪化したりした場合、年金機構に報告する必要があります。
  3. 就労状況の変化の報告: 就労状況が変化した場合も、年金機構に報告する必要があります。収入額によっては、年金の支給が停止されたり、減額されたりする可能性があります。
  4. 住所変更の届け出: 住所が変わった場合は、必ず年金事務所に届け出ましょう。

受給開始の注意点:時効と申請の遅れ

冒頭にもあるように、障害年金の請求権は、原則として障害認定日から5年以内に請求しなければ時効によって消滅してしまいます。また、申請が遅れるほど、遡って受け取れる年金の額が減ってしまう可能性もあります。症状に気づいたら、早めに年金事務所や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

まとめ

障害年金は、障害によって生活が困難になった方を支える重要な制度です。受給期間は個人の状態によって異なりますが、障害状態が続く限り受給できる可能性があります。受給期間中は、年金機構からの連絡に注意し、症状の変化や就労状況の変化をきちんと報告することが大切です。もし、障害年金について不安なことがあれば、専門家である社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。