故意でない傷害はどうなるのか?

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意図せず怪我をさせてしまった場合、過失傷害罪が成立する可能性があります。これは、故意ではなく、不注意によって相手に怪我を負わせた場合に適用されます。罰則は30万円以下の罰金または科料となることがあります。

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意図せぬ傷害:過失傷害の法的側面と責任

日常生活を送る上で、私たちは常に様々なリスクに晒されています。道を歩いているだけでも、他の人と接触する可能性があり、予期せぬ事故が起こりうるのです。もし、意図せず誰かを傷つけてしまった場合、それは「過失傷害」という罪に問われる可能性があります。しかし、過失傷害とは具体的にどのような状況を指し、どのような法的責任が生じるのでしょうか。

過失傷害とは、簡単に言えば、故意ではなく、不注意(過失)によって相手に怪我を負わせてしまった場合に成立する犯罪です。刑法209条に規定されており、その罰則は30万円以下の罰金または科料と定められています。

ここで重要なのは、「故意ではない」という点です。相手を傷つける意図を持って暴力を振るった場合は傷害罪となり、より重い刑罰が科せられます。過失傷害は、あくまで不注意、つまり「注意義務違反」によって怪我を負わせてしまった場合に適用されるのです。

では、どのような行為が「注意義務違反」に該当するのでしょうか。これは、具体的な状況によって判断されますが、一般的には以下の要素が考慮されます。

  • 予見可能性: その行為によって相手が怪我をする可能性を予見できたかどうか。
  • 結果回避義務: 怪我をさせないために、どのような行動を取るべきだったか。
  • 因果関係: 自分の行為と相手の怪我との間に、因果関係があるかどうか。

例えば、人通りの多い場所でスマホを見ながら歩いていて、人にぶつかって怪我をさせてしまった場合、周囲への注意を怠ったという点で注意義務違反が認められる可能性があります。また、運転中に前方不注意で追突事故を起こし、相手に怪我をさせてしまった場合も同様です。

過失傷害で罪に問われた場合、刑事責任だけでなく、民事責任も発生する可能性があります。つまり、相手の治療費や慰謝料などを賠償する義務が生じるのです。示談交渉を通じて解決を図ることもできますが、金額や内容で合意に至らない場合は、訴訟に発展する可能性もあります。

しかし、過失傷害は必ずしも刑事事件になるわけではありません。怪我の程度が軽微である場合や、被害者が告訴しない場合は、不起訴となることもあります。また、加害者と被害者の間で示談が成立し、被害者が処罰を望まない意思を示した場合も、不起訴となる可能性が高くなります。

大切なのは、万が一、意図せず誰かを傷つけてしまった場合、誠意をもって対応することです。まずは相手の怪我の具合を確認し、必要な場合は救急車を呼ぶなど、適切な処置を施しましょう。その後、警察に連絡し、状況を説明することが重要です。また、被害者の方に誠心誠意謝罪し、可能な限りサポートすることを心がけましょう。

過失傷害は、誰にでも起こりうる可能性のある出来事です。しかし、日頃から周囲に注意を払い、安全な行動を心がけることで、事故のリスクを減らすことができます。また、万が一の事態に備えて、自動車保険や個人賠償責任保険などに加入しておくことも有効です。

もし、過失傷害で訴えられた場合や、示談交渉が難航している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、法律の専門家として、適切なアドバイスやサポートを提供し、あなたの権利を守ってくれます。

この記事が、過失傷害に関する理解を深め、万が一の事態に冷静に対処するための一助となれば幸いです。