事故で過失割合が10対0になるのはどんな場合ですか?

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赤信号無視や信号機無視による一方的な事故では、被害者に過失がないため過失割合は10対0となる。具体的には、青信号通行中の車両が、赤信号無視の車両と衝突した場合や、右折矢印信号遵守中の車両が、赤信号で進入してきた対向車と衝突した場合などが該当する。 これらのケースでは、加害者側に全責任があると言える。

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事故の過失割合が10対0になるケース:被害者に全く過失がない状況とは?

交通事故における過失割合は、事故の責任の所在を示す重要な指標です。一般的には、双方に何らかの過失がある場合、その過失の度合いに応じて割合が決定されます。しかし、稀に、被害者には全く過失がなく、加害者のみに全責任があるとして10対0となるケースが存在します。どのような状況でこのような完全な責任分担となるのでしょうか?

最も典型的な例は、信号無視による事故です。具体的には、以下のような状況が挙げられます。

  • 青信号で交差点を直進中に、赤信号を無視した車両に衝突された場合: これは最も典型的なケースと言えるでしょう。青信号で進行する車両は、基本的に安全を確認しつつ進行する義務がありますが、赤信号無視の車両の出現を予測することは困難です。
  • 右折矢印信号に従い右折中に、対向車が赤信号を無視して進入してきた場合: 右折矢印信号は、対向車線が完全に停止していることを前提としています。したがって、矢印信号に従い安全に右折している車両に過失を問うことは通常ありません。
  • 停止している車両に、後方から追突された場合: これは、追突した車両の安全確認義務違反が明白であるため、追突された車両に過失が認められることはほとんどありません。

これらのケースでは、加害者の行為が明らかに道路交通法に違反しており、事故の直接的な原因となっているため、被害者に過失を求める余地はほとんどありません。

しかし、10対0となるのは、これらのケースに限りません。以下のような状況も、10対0となる可能性を秘めています。

  • 一方的なセンターラインオーバー: 対向車線へ意図的に、または居眠りなどによって大きくはみ出した車両と衝突した場合、被害車両が回避困難であれば10対0となる可能性があります。ただし、被害車両にも回避できた余地があったと判断されると、過失割合が発生することもあります。
  • 駐停車禁止場所への違法駐停車: 駐停車禁止場所に駐停車していた車両に、後続車が追突した場合、駐停車していた車両にも過失が発生する可能性があります。しかし、追突車両の著しい前方不注意などが原因であれば、10対0となることもあり得ます。
  • 明らかな一方的な徐行運転義務違反: 極端に遅い速度で走行し、後続車の進路を妨害した場合、徐行運転義務違反として過失が認められる可能性があります。しかし、後続車が十分な車間距離を保ち、安全な運転をしていれば事故は防げたはずであるため、後続車の過失が大きくなる傾向があります。

ただし、これらのケースにおいても、必ず10対0となるとは限りません。事故状況や個々の事情によって、過失割合は変動する可能性があります。例えば、被害者側にも、回避できた可能性があったり、危険を認識していたにも関わらず漫然と進行していたりといった事情があれば、過失割合が発生する可能性も否定できません。

10対0となるケースは、加害者の過失が非常に大きく、被害者が事故を回避することが極めて困難であった場合に限られます。交通事故に遭ってしまった場合は、自身の過失割合について安易に判断せず、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。客観的な証拠を集め、適切な主張を行うことで、自身の権利を守ることが重要です。