自損事故は届け出が必要?

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自損事故でも警察への届け出は必須です。届け出ない場合、道路交通法違反で罰金刑が科せられる可能性があり、何より保険金請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。事故の状況に関わらず、必ず警察へ連絡し、証明書の取得を怠らないようにしましょう。
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自損事故、届け出は本当に必要? 意外と知らない落とし穴

「誰も怪我をしてないし、自分だけで済んだ事故だから…」そう考えて、警察への届け出を怠ってしまう自損事故は少なくありません。しかし、この考え方は非常に危険です。自損事故であっても、警察への届け出は必ず必要であり、届け出ないことで様々な不利益を被る可能性があることを理解しておくべきです。

まず、明確に覚えておきましょう。自損事故であっても、警察への届け出は法律で義務付けられているケースがあります。具体的には、道路交通法第70条第1項に基づき、人身事故や物損事故であっても、車両の損壊が著しい場合、警察への届け出が義務付けられています。「著しい損壊」の定義は曖昧ですが、一般的には修理費用が数十万円を超える場合や、車両の主要部品に損傷がある場合などが該当すると考えられています。 曖昧な部分があるため、少しでも迷うようであれば、警察への連絡を優先することが賢明です。

届け出を怠ることで、まず確実に得られないものがあります。それは「交通事故証明書」です。この証明書は、保険会社に事故の状況を証明する重要な書類であり、保険金請求には必須のものです。自損事故であっても、この証明書がないと保険金請求ができない、もしくは請求が非常に困難になる可能性があります。保険会社によっては、事故状況の確認に厳しい姿勢を取ることがあり、警察への届け出がないことで保険金の支払いが拒否されるケースも現実的に存在します。 自らの過失による事故であっても、保険契約に基づき補償される可能性があることを忘れてはいけません。その権利を保障するための第一歩が、警察への届け出なのです。

さらに、届け出を怠った場合、道路交通法違反として罰金刑が科せられる可能性も秘めています。これは、事故を起こした事実を隠蔽しようとした、もしくは隠蔽行為に当たると判断された場合に起こりえます。 故意に隠蔽したという明確な証拠がなくても、警察への連絡が遅れたことや、事故状況の説明に不自然な点があった場合など、検察官の判断次第では処罰される可能性があります。 軽微な事故だとしても、後々のトラブルを防ぐために、適切な対応を取る必要があります。

また、自損事故でも、後から第三者とのトラブルに発展する可能性があります。例えば、ガードレールに衝突した際に、その修理費用が後日請求されるケースや、通行人に目撃されていたにも関わらず届け出なかったことで、虚偽報告として扱われる可能性もあります。 些細な事故と思っても、記録を残しておくことで、後から発生する予期せぬトラブルを回避できるケースが多くあります。

結論として、自損事故であっても、警察への届け出は非常に重要です。保険金請求、罰則回避、そして将来的なトラブル防止の観点から、事故の状況に関わらず、速やかに警察へ連絡し、交通事故証明書の取得を確実に行いましょう。 少しでも不安があれば、警察に相談することで、適切な対応方法を指示してもらえるはずです。 安全運転はもちろんのこと、適切な事故処理によって、自分自身と周囲の安全を守ることが大切です。