自損事故は警察に報告する義務がある?

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軽微な自損事故でも、警察への事故報告は法律で義務付けられています。道路交通法第72条第1項では、事故発生時は警察への通報を運転者に求めており、相手方がいない場合や軽症の場合でも例外ではありません。放置すると罰則が科せられる可能性があるため、必ず警察に通報しましょう。

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自損事故、警察への報告義務:軽微な事故でも油断は禁物

車の運転中、誰もが「もしもの時」を心配します。そして、その「もしもの時」に起こりうる事故の中でも、特に厄介なのが自損事故です。相手方がいないため、一見すると警察への届け出が不要のように思えるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。軽微な自損事故であっても、警察への報告義務を怠ると、思わぬ罰則を受ける可能性があるのです。本稿では、自損事故と警察への報告義務について、詳しく解説します。

まず、明確に認識しておきたいのは、道路交通法第72条第1項が定める「交通事故発生時の警察への通報義務」は、相手方の有無や事故の程度に関わらず、全ての運転者に課せられているということです。つまり、単独でガードレールに衝突した、電柱にぶつかった、あるいは縁石に乗り上げてしまったなど、どんなに些細な事故であっても、警察への通報は義務付けられているのです。

この法律の解釈において、重要なポイントは「交通事故」の定義です。道路交通法では、明確に「人身事故」と「物損事故」を規定しており、自損事故は後者に分類されます。人身事故は、負傷者や死亡者が出た場合を指しますが、物損事故であっても、警察への通報義務は免れません。車の損傷が軽微であっても、道路上に危険物が散乱していたり、事故現場が交通の妨げになっている場合などは、警察への通報が求められます。

では、具体的にどのような場合に警察への通報が必要なのでしょうか? 例えば、以下のようなケースが挙げられます。

  • 車両に損傷が生じた場合(傷、へこみ、部品破損など):たとえ小さな傷であっても、事故によって生じた損傷であれば通報が必要です。
  • 道路の交通に支障をきたす可能性がある場合:事故車両が道路をふさいでいる、あるいは通行の妨げになっている場合は、速やかに警察に通報する必要があります。
  • 事故原因の究明に必要とされる場合:事故の原因が不明確な場合、警察による現場検証が必要となる可能性があります。
  • 保険会社への事故報告のため:多くの保険会社は、自損事故であっても警察への事故報告を義務付けています。保険金請求をスムーズに行うためにも、警察への通報は不可欠です。

警察への通報を怠ると、道路交通法違反として罰則が科せられる可能性があります。罰則内容は、状況によって異なりますが、反則金や罰金が科せられる可能性があります。また、保険金請求に影響が出たり、事故の責任の所在が不明確になったりするリスクも存在します。

軽微な自損事故だからと安易に放置せず、必ず警察に通報しましょう。事故発生直後は動揺しやすいものです。冷静さを保ち、事故現場の状況を的確に警察に報告することが重要です。もし、状況が分からず困った場合は、110番通報以外にも、警察署へ直接電話で相談することもできます。

最後に、事故を起こさないように安全運転を心掛けることが最も重要です。しかし、万が一事故を起こしてしまった場合は、法律を遵守し、適切な対応を取ることで、被害を最小限に抑え、今後の安全運転に繋げましょう。 自分の安全だけでなく、周囲の安全を守るためにも、警察への通報は決して怠ってはいけません。